道路交通法の改正案が可決されたことにより、電動キックボードをはじめとした電動小型モビリティは、これまで以上に普及することが予想されています。
しかし最近では、電動キックボードの飲酒運転で検挙されている事例が増えているなど、交通ルールを理解している人はあまり多くないようです。
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では、例えば電動キックボードを片手運転した場合、どのような違反にあたるのでしょうか。
警視庁交通相談コーナーの担当者は、以下のように話します。
「電動キックボードの片手運転は、バイクやクルマの片手運転と同様『安全運転義務違反』にあたる可能性があります。状況にもよるため、必ずしも違反というわけではありませんが、違反になるかどうかは別としても、片手運転は危険です。両手でしっかりとハンドルを握り、安全運転に努めてください」
なお、道路交通法第70条には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と記載されています。
そして安全運転義務違反とは、上記で規定された安全運転の義務に違反し、事故を起こした場合に該当する可能性のある違反内容。
安全運転義務違反は、大きく分けて「運転操作不適」、「前方不注意」、「動静不注視」、「安全不確認」、「安全速度違反」、「予測不適」、「その他」の7種類に区分されますが、電動キックボードの片手運転は、このなかの「運転操作不適」にあたる可能性があるということです。
もし違反に該当した場合は、違反点数2点に加え、大型車が1万2000円、普通自動車が9000円、二輪車は7000円、原付は6000円の反則金を支払わなければなりません。また、反則金を支払わなかった場合は3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金を科せられることになります。
ちなみに、電動キックボードは、道路交通法改正の可決により「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」に区分されることが決まりました。しかし、特定小型原付として扱われるようになるまでは、1年から2年の時間を要するといわれています。 そのため、新たな法律が施行されるまでの期間、電動キックボードはこれまでと同様に原付として扱われることから、片手運転をした場合は、違反点数2点と6000円の反則金が課せられる可能性があるということです。
一方で、電動キックボードのシェアリングサービスを提供するLUUPの公式サイトには、携帯電話使用等違反に該当した場合、違反点数3点に加え、反則金1万2000円の罰則が課せられると記載されています。
これはLUUPの電動キックボードは小型特殊自動車に分類されるため。特定小型原付に区分されるモデルとは、罰則内容が異なるのです。
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