油断禁物! 「知らなかった」では済まされない
自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」による取り締まりが、2026年4月から始まることが決まりました。反則金額は原付バイクをベースに、16歳以上を対象として113種類の違反行為が適用範囲とされています。そのすべてを網羅するのはなかなか困難ですが、普段自転車を利用している中で違反になってしまうかもしれない行為と反則金をチェックしてみましょう。
【画像】普段からやってるかも? 取り締りの対象となる自転車の違反行為と反則金額を見る
これまで自転車の違反については、悪質ではなく、そこまで危険度が高くない行為については、罰則や反則金が発生しない「指導警告」と、悪質な交通違反や危険運転などが認められた場合に刑事罰が与えられ、罰金などの支払いが求められる「赤切符」の2種類が存在していました。
「青切符」はその中間に位置し、悪質であったり、危険度が高かったり、警察官の警告に従わなかった場合に反則金の支払いが求められることになります。
反則金の金額としては3000円~1万2000円が見込まれており、具体的には以下のような行為が挙げられます(自転車をはじめとする軽車両全般)。
▼携帯電話使用等(保持)/1万2000円:携帯電話を使いながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」です。なお、「事故につながる危険な行為」とみなされた場合は、青切符ではなく赤切符となります。
▼放置駐車違反/9000円~:駐停車禁止場所に自転車を放置することはNGです。
▼駐停車違反/6000円~:駐停車禁止場所に自転車を停めることはNGです。
▼遮断踏切立入り/7000円:遮断機が下がっているときではなく、警報が鳴ったら踏切への立ち入りは禁止です。
▼速度超過/6000円:速度制限がある道路では、自転車も速度を守らなければいけません。
▼信号無視/6000円:原則として自身が走行している道路の信号を守る必要があります。車道の場合は車道の信号を、歩道の場合は歩道の信号に従います。
▼通行区分違反/6000円:「自転車通行可」等の標識がない限り、原則として自転車は車道の左側を走行する必要があります。ちなみに「逆走」も違反の対象になるので注意が必要です。
▼歩行者用道路徐行違反/5000円:たとえ「自転車通行可」等の標識があったとしても、歩道を走行する際には徐行する必要があります。
▼歩行者等側方通過義務違反/5000円:たとえ「自転車通行可」等の標識があったとしても、歩道を走行する際には徐行する必要があり、歩行者の横を通り過ぎるときには細心の注意が必要です。
▼指定場所一時不停止等/5000円:自転車も「一時停止」の標識に従う必要があります。見落としには注意です。
▼被側方通過車義務違反/5000円:もともと自転車は道路の左側を走行することが原則ですが、クルマなどに追い抜かれる際は、可能な限り端に寄って通行を妨げないよう注意が必要です。
▼追い付かれた車両の義務違反/5000円:クルマなどに追い抜かれる際は、道路の左側に寄って加速などをせずに、クルマが追い越しやすい状況を作る必要があります。
▼交差点優先車妨害/5000円:自動車運転免許を持っていないと意外と知らないかもしれませんが、交差点では直進⇒左折⇒右折の順で優先順位があります。交差点で右折する時に他の車両の邪魔をしてはいけません。
▼無灯火/5000円:夜間や薄暗い時間帯や場所では、必ずフロントライト(前照灯)を点灯する必要があります。
▼自転車制動装置不良/5000円:前輪と後輪の両方にブレーキが装備され、速度10km/hで3m以内に停止させることができなければいけません。
▼軽車両整備不良/5000円:法律上、自転車には先述の「フロントライト(前照灯)」、「ブレーキ」に加え、「ベル(警音器)」、「リアライト(尾灯)またはリフレクター(反射器材)」の4点が必須装備になります。いずれも正しく機能する状態でなければいけません。
▼乗車積載方法違反/5000円:前かごや後ろかご、荷台などあらかじめ設定されている場所以外に荷物を載せることはできません。
▼転落等防止措置義務違反/5000円:荷物は適切な場所に載せて、落ちないように対応しなければいけません。
▼転落積載物等危険防止措置義務違反/5000円:荷物を適切な場所に載せず、落ちないように対応もせず、走行中に荷物を落とすなどすると違反の対象になります。
▼公安委員会遵守事項違反/5000円:各地方自治体が定める遵守事項を守るという事で、多くの地方自治体ではイヤホン着用運転(必要な音が聞こえない状態での運転)や傘差し運転を禁じています。
▼並進禁止違反/3000円:仲の良い友人などとおしゃべりしながらサイクリングを楽しみたい気持ちも分かりますが、横に並んで走行することはNGです。
▼軽車両乗車積載制限違反/3000円:自転車に載せられる荷物の重さは30kgまで、長さは積載装置の長さに30cmを加えた長さまで、幅は積載装置の幅に30cmを加えた幅まで、高さは地面から2mまでと定められています。
▼警音器使用制限違反/3000円:ベル(警音器)を鳴らして良いのは「警笛鳴らせ」の標識がある場所と危険を回避するためにやむを得ない場合のみです。歩行者やほかの自転車に対して「どいて」の意味で鳴らすことや、自分の存在を知らせるためにむやみに鳴らすことはルール違反です
※ ※ ※
なお、酒気帯び運転や自転車を運転するとわかっている人にアルコールを提供すること、妨害運転などは赤切符の対象です。いわゆる「一発アウト」です。
現状発表(検討)されている113の違反行為と反則金については、一般から意見を募るパブリックコメントの状況を受けて決定されるとのことです。
交通事故全体は年々減少傾向にありますが、自転車が関連する事故は一向に減らず、特に自転車のルール違反によって発生している事故が大多数を占めている現状から、自転車に青切符が適用されるようになるのはやむを得ないことでしょう。
もちろん、自転車通行帯の整備が間に合っていなかったり、路駐車両など車道における自転車走行の安全性が確保されているとは言えない状況で、「通行区分違反」で自転車を歩道から完全に締め出すことには疑問が残るところです。
そして歩道は歩行者のための道であり、自転車は「使わせてもらっている」ことが前提ですが、自転車を含め、すべての人がより安全・安心に道路を利用できる環境について議論されることを期待したいものです。
ちなみに、自転車の「青切符」と同じタイミングで、クルマに対しても自転車を追い抜く際に十分な間隔をあけて、安全な速度で走行しなければならないというルールが施行されますので、クルマを利用する際はこちらも注意が必要です(普通車:反則金7000円)。(史(ちかし@自転車屋))
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みんなのコメント
普通の日本人には自転車の軽犯罪からも金を取る
ビールを飲みながら突然車道を逆走してきた自転車にぶつかられ怪我をし 知人はバイクが腹の上に落ちてきて入院した バイクは道交法を遵守、スピードも出てなかった
自転車側はこけても運良く怪我なし
飲酒自転車のおっさんはあろうことか、わしもこけたけ痛いわいや!わしは悪くないでと酒臭い勢いを吐きながら病院で暴れてたらしい
警察は自転車の飲酒を咎めることもなかった さすが広島県警 飲酒逆走蛇行なにしても自転車は交通弱者らしいわ
酷い話しだわな