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【知らなきゃ捕まる道交法の落とし穴】ベテランドライバーこそが陥る知っているようで知らない12の罠

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【知らなきゃ捕まる道交法の落とし穴】ベテランドライバーこそが陥る知っているようで知らない12の罠

 運転歴20年、30年以上といったベテランドライバーは「安全運転意識が高く、ゴールド免許だよ!!」という方も多いことだろう。

 でも……、というか、だからこそ道交法の意外な盲点というか、落とし穴に気がつかず、知らず知らずのうちに「交通違反」をしてしまっているってことはないだろうか⁉

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 ここではそんな、知っているようで知らない、ベテランドライバーだからこそ見落としてしまいがちな「道交法の落とし穴」をケーススタディで紹介していこう。もちろん、普通免許を取得したばかりの初心者も必見!

文/ベストカー編集部
写真/ベストカー編集部
初出/ベストカー2019年4月26日号

【ケース1】この標識の先で追い越しをしたら白バイに捕まってしまいました。いったいどうして?

はみ出し禁止の標識と「終わり」を表す補助標識

 確かに標識では「はみ出し禁止」の区間終了を示している。「追い越し禁止」の標識と間違いやすいが、補助標識での明示がないため、これはハミ禁。

 それはさておき、区間終了を示す標識なのだから、「さて行くぞ」と対向車線にはみ出して前走車を追い越したくなる。

 が、これはダメ。なぜなら前方に横断歩道が見える、信号がある交差点がある。道交法30条の規定により「交差点とその手前30mは追い越しが禁止」されている。引っかけ問題みたいだ。

【ケース2】早朝すでに明るいのでヘッドライトを消していたら捕まった

 人間の目はとても高性能なので、日の出前30分、日没後30分程度であれば充分「明るいな」と認識してしまう。特に早朝ドライブでは明るいからヘッドライトはつけなくてもOK、と判断してしまうことも多いだろう。

 道交法52条では「すべての車両は夜間前照灯を点灯しなければならない」と規定しているのだが、この「夜間」がクセモノで、法律的には日没から日の出時刻までを指す。

 つまり、見た目に感じる明るさの問題ではなく、きちんと規定されているのだ。これ、考えてみればエリアによってもまちまちだし、毎日毎日変動しているってこと。

 自車の存在を周囲にアピールするためにも、デイライトは効果的だとベストカー編集部では考えている。ライトオンを習慣的にしてもいいと思いますゾ。

【ケース3】白い実線の車線は? 白の破線の車線とは何が違う?

白い実戦は何を意味するのか覚えていますか? ちなみに右側の斜線は車道を狭く見せて速度を遅くさせるためのドットライン


 片側6m未満の道幅で黄色の実線のセンターラインは「追い越しのためのはみ出し禁止」を意味する。

 これが白の実線の場合は「追い越しは可能だがはみ出しは禁止」。そして白の破線のセンターラインは「追い越し可能」で「はみ出し可能」。片側の道幅6m以上の場合には黄色の実線のセンターラインはない。

 片側複数車線の道路に敷かれたいわゆる「車線」もこの3パターン。黄色は車線変更禁止だと直感的にわかるし、白の破線は通常の車線で車線変更ができる。では、白実線の車線はというと、それ自体に法的意味合いはないのだ。

 だが交差点30m手前など、道交法により追い越しのための車線変更が禁止されている区間などで白実線の車線が敷かれていることが多い。

 つまり、白実線の車線は、「進路変更自体はできるが、追い越しのための進路変更は不可」の意味合いなのだ。

【ケース4】横断歩道で歩行者がいるのに止まらないクルマが多すぎる!

 道交法38条で明確に「信号機のない横断歩道で歩行者が横断しようとしているときは一時停止する」と規定されているのだが、現実的には止まらないクルマが多い、ある調査では85~90%のクルマが止まらない、としているほど。

 これはもっと周知徹底されるべき。実体験なのだが、横断歩道手前でこちらが停止して歩行者を待っていたら、状況を理解しない後続車が無理矢理追い越しをかけて前に出てきたためにあわや歩行者がはねられるという危険な状況になってしまったことがある。

【ケース5】合図のつもりでブッとホーンを鳴らすのダメなの!?

 道交法54条2項で「警音器はむやみに使用してはならない」と規定されている。使用できるのは標識によって指定された場所(警笛鳴らせ)、左右の見通しのきかない交差点、危険を防止するためにやむを得ない時。仲間への合図のブッも、原則論ではダメなのだ。

【ケース6】社外に音漏れするほどの大音量でオーディオを聞いているのは違反?

 大音量でカーオーディオを鳴らしてノリノリ……、この行為自体を取り締まる規定は道交法で明確にされているわけではない。

 だが、道交法70条には「運転者は当該車両等のハンドル、ブレーキ他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならない」とされている。

 これを解釈すれば、周囲の交通状況が把握できないほどの大音量でオーディオを聞きながらの運転はNGということになる。

 同様にヘッドホンをしての運転もダメ。片耳だけのイヤホンの場合はどうかというと、明確にNGではないけれど、集中力を欠く要因となることは間違いなく、できれば避けるべきであると考える。

 また、個別に都道府県条例によって道路交通法施行細則が定められている場合があり、例えば神奈川県ではイヤホン等を使用して音楽を聴くことが禁止されている。当然違反すれば検挙され青切符で反則金6000円となる。

【ケース7】バシャ~ッと水ハネ運転で歩行者に水がかかった!

大雨で水たまりや冠水した道路を走行中、歩行者に水がかかってしまったら違反?

「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」《道交法71条1項》

 違反点数は付かないけれど、反則金は普通車の場合で6000円。意外とやっちゃっている人、多いと思います。

【ケース8】Uターン禁止の標識のない交差点でUターンしたら白バイが飛び出してきて捕まってしまった。なぜ?

Uターン禁止(展開禁止)の標識

 この写真のようにUターン禁止(転回禁止)が標識で明確に示されていればいいのだが、標識で特別に指定されていないけれどUターン禁止とされている場合がある。

 道交法25条2の1項で「転回時は他の車両等や歩行者の正常な通行を妨げてはならない」と規定されており、危険だと判断されれば違反となる。なんとも曖昧な規定だ。

 そのいっぽうで、例えば右折禁止の交差点でも、安全が確保されており、また標識でUターン禁止が規定されていなければUターンはできる。正直、都市部ではUターン禁止指定場所だらけなので、なるべくしたくはない。

【ケース9】サンダル履きでの運転は違反なのか!? 素足は違反なのか?

 多くの都道府県条例で下駄履きやサンダル履きなど「安全な運転に支障のある履き物」での運転を禁止する規定がある。

 では素足ではどうかというと、「履き物」自体がない。しかし道交法では「ハンドルやブレーキなどを確実に操作し……」と規定しているため、素足での運転が危険だと判断されれば違反に問われる可能性もある。

■ほかにもあるゾ、こんな違反

■ハイビームでの走行
 ヘッドライトの基本はハイビーム。そんなことが喧伝されてハイビーム走行車が増えているのはいいのだが、一方で道交法52条2項では「夜間に他車両と行き違うときや前走車の直後を走行する場合には、ヘッドライトの消灯、あるいは減光する等……」と規定している。

 つまり、必要に応じてロービームを使わないと違反になる。違反点1点で反則金は6000円。

■エンジンをかけっぱなしでクルマを離れる 
 これは道交法71条で規定されている「停止措置義務違反」。簡単に言えば、クルマから離れるときはエンジンを止めて、サイドブレーキなどで動かないようにしたうえで、しっかりとロックして離れなさい、ということ。

 違反点1点で反則金6000円になる。窓開けっ放しでクルマから離れるのもこの違反に当たる。

■乗合自動車発進妨害
 路線バスが停留所から発進しようとしているのに追い越しをかけるなどをすると、この違反に該当する。違反点1点で反則金は7000円。

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