昨年(2020年)9月、国土交通省の規則改正によって創設された軽自動車の新区分「超小型モビリティ(型式指定車)」。従来の軽自動車よりも小さく1~2人乗り。一般公道を走行可能で非常に手軽な移動の足となる。
この新区分は、安全確保を最優先に考えたルールで運用される。高速道路または自動車専用道路での運行はされず(つまり走ることができず)、最高速度は60km/hまでと規定されており、高齢者など交通弱者の移動に適しており、環境にも優しい作りだ。
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みんなのコメント
法人が使うのは勝手だが
自治体はこんなのに税金垂れ流すなよ
軽自動車の方がよっぽどエコじゃないか