■飲酒・高速度・ドリフトの「新基準」とは?
自動車で危険・悪質な運転行為をおこなって人を死傷させると、自動車運転処罰法の「危険運転致死傷罪」の対象となり、相手を死亡させた場合は1年以上20年以下の拘禁刑、負傷させた場合は15年以下の拘禁刑が科されます。
【画像】要注意! これが高速で「違反となる行為」です 画像で見る
しかし危険運転致死傷罪をめぐっては、これまで「適用条件があいまいで判断にばらつきが生じている」「常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していなければ、危険運転致死傷罪が適用されないケースがある」など、その適用の難しさが指摘されてきました。
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みんなのコメント
飲酒、無免許色々理由があって逃げるのだから、これこそ危険運転!厳罰化すべきだと思うけど。
事故車が残っているのだから適用条件があいまいになることもないでしょう。
ナガラも危険運転罪にしないと!
乗物全て及び歩行