運転免許試験をクリアしたのは遠い昔……。免許更新の時に講習は受けてはいるが、忘れてしまっている交通法規はてんこ盛り! ここで、学科試験にはよく出題されるにもかかわらず、忘却の彼方に消え去りがちな交通法規を紹介していきたい。「えっ、そうだったの!?」とびっくりするような交通法規もけっこうあるはずだ。
文/室井 圭、写真/写真AC
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過労運転は無免許運転と同等の罰則が科せられる
あくびが頻繁に出る、安定したスピードで運転できなくなる、蛇行するようになる、目がしょぼしょぼするなどの現象がひとつでも現れたら、ひとまずステアリングを握るのはストップ
過労運転よりも無免許運転のほうが違反点数は大きいという問題が運転免許試験で出題されることがある。ここで、〇か×かを考えてほしい。答えは×。実は、この問題は正解率は20%程度という引っ掛け問題なのだ。
居眠り運転などによる重大事故を招く「過労運転」。道路交通法第66条第1項において「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と定められている。
過労運転は過失、無免許運転はほぼ確信犯というイメージが強いことから、過労運転のほうが軽微なのでは? と思われがちだが、違反点数は無免許運転と同じ25点。つまり免許取り消しだ。加えて、3年以下の懲役または50万円以下の罰金も科せられると、罰則も無免許運転の場合も同じだ。
ただし、あくまでも疲れの度合いは運転手の自己判断に委ねられている。疲れの感じ方にも個人差があるので難しい判断と言えるが、少しでも過労気味で安全な運転ができそうにないと感じた場合は、可能な限り運転を控えることが賢明だ。
ちなみに、業務中に過労が原因で事故を起こしたと立証された場合、事故を起こした本人を雇用していた事業者にも安全確保を怠ったとして、3年以下の懲役または50万円以下の罰則が科せられる。
交通弱者である歩行者はどのような場合でも保護される
横断歩道がないような幹線道路を横断する不届き者も多い。なのに、過去の死亡事故の例を見ても、歩行者に非があると認められつつも運転者が無罪放免となることは非常に少ない
歩行者がいるにもかかわらず、停止もスピードも落とすことなく走り過ぎるクルマは数多い。日本自動車連盟(JAF)の「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査2020年」によると、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている時に一時停止した車両はわずか21.3%という実態が明らかに!
しかし、横断歩道や自転車横断帯においては歩行者が絶対に優先。つまり、走り過ぎた時点で「横断歩行者等妨害等違反」として取り締まりの対象となるのだ。
ちなみに、横断する人や自転車がいないことが明らかであっても、飛び出しなどの不測の事態に備えて、横断歩道や自転車横断帯の手前で停止できるように速度を落として走るようにも定められている。あくまでも道路は歩行者が優先なのだ。
違反した場合は、罰則は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、反則金は大型車1万2000円、普通車9000円、違反点数は2点が科せられる。
ただし、幹線道路などのように交通量が多く、さらに横断歩道ではないところを危険を顧みず横断している歩行者がいた場合には基本的には停止の必要はないとはされている。停止をすると逆に後続車の追突事故などを招く危険があるからだ。
とはいえ、停止をせずに人身事故を起こしてしまったら、運転者は前方の安全確認義務を怠った、適切な運転操作により事故を回避する義務を怠ったなどの理由から、運転者の過失がゼロとなる可能性は限りなく低い……。
これは相当モヤモヤするが、歩行者は交通弱者として扱われるため、仕方がないのだ……。
もちろん、歩行者に対しても「歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない」という規定は定められている。無謀な横断をした歩行者は取り締まりの対象になり、2万円以下の罰金または科料という罰則が設けられている。
黄色信号は青信号ではなく、赤信号とほぼ同等。「止まる」が基本
黄色信号を見るとアクセルを踏む人は多いが、これは完全にアウト! 赤信号無視と同等に扱われてしまう
黄色信号でアクセルを踏み込む「黄信号ダッシュ」を頻繁に見かけるが、これはNG。道交法では「黄色信号の場合は停止位置を超えて交差点などに進入してはいけない」と規定されている。
黄信号で止まらなくてもいいと認められているのは、黄色になった時にすでに停止位置を越えてしまっていた場合、もしくは、停止すると後続車に追突される恐れがある場合など、安全に停止できない時のみだ。
ただし、黄色信号は赤信号とは異なり、信号無視が故意か過失かによって罰則は変わる。故意の無視と見なされた場合は、懲役3カ月以下または5万円以下の罰金、過失と見なされた場合は罰金10万円以下と若干過失のほうが軽くなる。ということで、黄信号ダッシュは故意と認定される。
罰則とは別に反則金も科せられる。これは故意、過失に関わらず、大型車1万2000円、普通車9000円となっている。
徐行と見なされるスピードは何km/hか?
クルマの通行が可能なスクールゾーンであっても徐行は鉄則。スピードを出すと徐行場所違反となり、違反点数2点、7000円の反則金が科せられる
これも若干モヤモヤする疑問なのだが、徐行が何km/hとは規定されていないのだ。道交法では、徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定められているだけだ。
一般的には、およそ10km/h以下が徐行と言われることが多いが、これも微妙……。徐行が求められている場所で10km/h以下で走っていたにもかかわらず、飛び出しをしてきた歩行者と接触してしまった場合、直ちに停止できなかったということで徐行していたとは見なされないこともあるからだ。
徐行のスピードに関するモヤモヤは道交法で明記されない限りは解決されないというのが現状だ。
ここで知っておきたいのは徐行をすべき場所だ。道路標識に明記されている場所以外にも徐行をしなくてはならない場所は意外と多いからだ。
要注意は通学通園バス。停車している通学通園バスを追い抜いたり、そばを通る時は徐行しなくてはならないのだ。路線バスに関しては徐行の義務はないが、右ウインカーを出していたり、交差点や横断程の手前30m以内の場所では追い越すと違反となる。
また、信号のない交差点で、左右の見通しがきかない場所(優先道路走行時を除く)、見通しがきく場合であっても、道路の曲がり角付近では徐行しなければならないとされている。
白や黄の杖を持って歩いている人や、歩行補助車を使っていたり、通行に支障のある高齢者が通行している場合にも徐行をしなくてはならない。
他に、ぬかるみや水たまりを走行する時、前方の視界に死角が生じる坂の頂上付近、急な下り坂、許可を得て歩行者用道路を走行する場合も徐行が必要と規定されている。
徐行の義務に違反した場合は、2点の反則点数と、大型車9000円、普通車7000円の反則金額が科せられる。悪質と判断された場合は「安全運転義務違反」に問われ、2点の反則点数と、大型車1万2000円、普通車9000円の反則金が科せられる。
勘違いしやすい、坂道、崖がある所での道を譲る優先順位
対向車とのすれ違いが難しい細い山道などでは、どちらが道を譲るべきか、悩むことも多いが、基本は上りが優先だ
狭い坂道や山道で対向車と鉢合わせした時、どちらが道を譲るべきかは迷うところだ。正解は、上りのクルマが優先だ。これは上りのクルマが停車してしまうと発進する時にクルマがバックして後続車に追突する危険があるからだ。ただし、近くに待避所がある場合は下りのクルマが優先となる。
ちょっと意外なのは、片側が転落の恐れのある崖がある道路での優先順位だ。安全な行き違いができないような場合、上り下りに関係なく山側のクルマではなく、崖側のクルマが安全な場所に停止して道を譲ることが推奨されている。
ただし、この優先順位に関しては道交法には規定されてはいないので罰則などはなし。あくまでも推奨される運転マナーではあるが、運転免許学科試験では出題されることがある。
運転免許試験で正解していたはずの交通法規もいつの間にか忘却の彼方に……。そして無意識のうちに違反をしまくっていたという人も多いはずだ。免許更新の時に、教本をチェックしてみるというのも必要かもしれない。
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みんなのコメント
警察には、自転車の無法運転・激悪マナーについて見て見ぬふりを止め、ガンガン取り締まってほしい。
夜間等に反射材も何も着けてない歩行者が横断歩道じゃない所を我が物顔で横断してきて危うくという事があったり…。
車の運転手は皆さん十分に注意されてると思いますがどうしようもない場面も多々ある。
ひかれても文句言えないような歩行者や自転車が居るのも事実なのでそちらの取り締まりもして頂かないと。
車、歩行者、自転車…皆が注意することで事故はかなり減らせると思うので。