自転車は道路交通法上は軽車両として扱われる
自転車を購入したら、都道府県の自治体へ登録事務手続きを行わなければならない。それは、国家公安委員会で定められている。しかし、登録しなかったからといって罰則規定はない。
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また、自転車といえども軽車両の扱いとなるため、道路交通法に従って利用しなければならない。違反に対しては罰則の規定もあり、何度も違反を繰り返す人へは講習が義務付けられている。しかし、取り締まりや講習の受講などは適切に行われていない。かといって、クルマやバイクと同じように免許制度にすると、それはそれでまた免許を維持するうえで更新手続きや費用もかかるようになり、歩くことの次に人の移動をより快適にする自転車という手段の簡便さや自由さを損なう懸念もある。
もちろん、安全に自転車を利用するための講習などが学校などの場所を利用して開催されるなどしているが、十分とはいえないのが実情だろう。しかし、子供のころから交通規則を学ぶことは大切だ。そして子供の時代に身に着いたことは、大人になっても忘れない。
取り締まりの甘さが自転車による違法行為や事故を誘発
そもそも現代は、歩行についての基本も忘れられがちである。かつて、小学校などで「クルマは左、人は右」といった基本を教えられたはずだ。にもかかわらず、たとえば鉄道の駅などで構内の都合によって左側通行を促しているところがじつに多い。しかし、それは駅の作りや導線がよくないのであって、それを利用客に転嫁し、右を歩いたり左を歩いたりさせて、かえって人の流れが交差してしまう例もある。こうして、右を歩くべきという意識が薄れ、道でも人が左を歩く例が多くなっている。
もちろん厳密である必要はないが、基本的には右側を歩くことを意識していれば、自転車に乗るときにも通行すべき基本、左側通行であることに意識が向くのではないか。歩くことに無意識であることが、自転車の身勝手な運転にもつながっていそうだ。
同時にまた、自転車も軽車両と位置付けられ、交通規則が適用されて、罰則も規定されているにもかかわらず、違反の現場を見た警察官が取り締まらない場面に出くわすことがある。たとえば、右側通行はもちろんのこと、クルマと同じように右折車線を使って右折したり、スマートフォンを見ながら運転したりするその現場に警察官が居合わせながら、何もとがめなかったのを私は目撃している。一度は警察官にそれを促したが、何を指摘されているのかわからないといった表情をした。
それらは、一部の出来事であったかもしれない。しかし、日本には「一事が万事」という言葉があり、ひとつでも実例があればほかでも起きている可能性は否定できない。
違反者へ罰則を課す前に、安全な交通を実現するうえでも、取り締まりという権限を与えられた警察官の意識の足りなさが、自転車による違法行為や事故を誘発しているといえなくもない。
子供のころから地域をあげて学校などでの交通教育を粘り強く続けながら、交通規則があるなら警察の取り締まりも適切に行うことが、自転車の免許制度などという新たな制度を定めるより、自由な移動を維持しながら安全で便利な交通を実現していけるのだと思う。
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