ニュースで目にすることも多い“あおり運転”。2020年6月施行の改正道路交通法で「妨害運転罪」が新設され、他の車両の通行を妨害する目的で、急な進路変更をしたり急ブレーキをしたりする行為は、“あおり運転”として厳しく処罰されることになった。
そんな中、弁護士ドットコムが、同社サイトの一般会員1241名を対象に、“あおり運転”に関する実態調査を行い、その結果を発表したので紹介しよう。
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“あおり運転”したことのある人は2割
「“あおり運転”をしたことがありますか」と尋ねたところ、「ある」と答えたのは22.8%だった。
「ある」と回答した人の割合を年代別にみると、50代男性が40.2%と最も高く、60代男性が29.6%、40代男性が28.5%だった。女性は50代が最も高く13.9%だった。
さらに続けて、「どこで“あおり運転”をしましたか」と尋ねたところ、場所は一般道が7割超という結果となった。
“あおり運転”をしたきっかけについて尋ねたところ、「前の車のスピードが遅かった」(58.7%)が最も多く、「急な車線変更で前に割り込まれた」(27.2%)、「向こうから先に“あおり運転”をされた」(8.5%)と続いた。
“あおり運転”を後悔しているか尋ねたところ、「後悔している」のは43.5%で、「後悔していない」が半数を上回る結果となった。
“あおり運転”した人の声
“あおり運転”をしたことが「ある」と回答した人に、自由回答で具体的なエピソードについて尋ねたところ、以下のようなコメントが寄せられた(抜粋)。
・「“あおり運転”されるほうが悪いことが多い。早く進まないのであれば後ろに道を譲るべきだ」(福岡県、50代男性)
・「“あおり運転”の意識は無かったが、車間距離を詰めすぎて、同乗者にあおり運転になると言われた」(三重県、60代男性)
・「相手が危険な割り込みをして来たため、指導するために追いかけた」(兵庫県、50代男性)
・「家族を乗せて運転していた際、合流車線から来た車がこちらを見ずに合流してきたため、急ブレーキと急ハンドルでかわした。家族にも幸い怪我はなく、クラクションを鳴らしたものの、こちらを気にする素振りもなく走行していたため、頭に血が上りあおり運転をしてしまった」(富山県、30代男性)
・「加害者ではあるが、同時に被害者でもある。急なハンドル操作は“あおり運転”に見なされる。事故を未然に防げただけありがたいと思えとさえ言いたい」(東京都、60代男性)
寄せられたエピソードからは、追越車線をゆっくり走ったり、割り込みをされたりしたことを理由に、自分はあえて“あおり運転”をしたと正当性を主張する声が散見された。
“あおり運転”されたことのある人は7割
一方、“あおり運転”をされたことが「ある」と答えたのは、7割以上となった。
“あおり運転”に対してどう対処したかを複数回答で尋ねたところ、「道を譲った」(36.7%)が最も多く、「何もしなかった」(29.2%)、「スマホやドライブレコーダーで記録した」(8.7%)と続いた。
“あおり運転”をされたときに、記録があれば重要な証拠となる。「ドライブレコーダーを取り付けていますか」と尋ねたところ、6割が「はい」と回答した。
“あおり運転”された人の声
“あおり運転”をされたことが「ある」と回答した人に、自由回答で具体的なエピソードについて尋ねたところ、以下のようなコメントが寄せられた(抜粋)。
・「後ろから車間距離を詰められ、更にハイビームで運転をしにくくされたため、路肩に寄って道を譲ったら、抜かすタイミングで私の車に対し、睨みつけながら何かを叫んでいた」(愛知県、30代女性)
・「高速道路でのことが多い気がします。どいてほしくて左右に車体を動かしたり、パッシングをされたりしました。避けようにも前も詰まっていることも多く、見えていないのかと思うこともあります」(東京都、50代女性)
・「高速道路で追い越し車線を走行中、後ろから近づかれて法定速度以上のスピードを出さなければいけなくなった。“あおり運転”しないので恐怖を感じた」(大阪府、50代男性)
・「車間距離を詰められ、ハイビームを着けたり消したりする迷惑行為をされた事があります。軽自動車で初心者マークをつけていたせいで、標的にされやすいように感じました」(静岡県、30代女性)
・「片側一車線の道路で法定速度にて走行中に、何度もスピードを上げて詰められたり離されたりを繰り返しされました。停車する路肩も無かった為、逆にゆっくり走行し脇道へ逃げ込みました」(福島県、30代女性)
高速道路や片側一車線の法定速度で走行していると、猛スピードで迫られて怖い思いをしたという声が複数寄せられた。また、軽自動車や初心者マークをつけていると“あおり運転”をされるという意見もあった。
■交通問題に詳しい西村 裕一弁護士のコメント
「“あおり運転”をしたことを後悔していない」という回答が半数を超えていることに驚きました。おそらく後悔されていない方は実際に“あおり運転”をしたのが法改正前であったり、具体的な処罰を受けていないのではないかと思われます。
“あおり運転”の罰則は重く、3年から5年の懲役または50万円から100万円以下の罰金となっています。加えて、免許は一発で取消しとなり(違反点数25点もしくは35点)、2年もしくは3年間免許の再取得ができないことになっています。
「相手の方が悪い」というコメントも散見されますが、だからといって“あおり運転”にならない、罪に問われないということではありません。
ドライブレコーダーの普及率がこのアンケートでも60%を超えており、映像として残ることで、あおり運転が後日客観的に摘発できるケースも増えてきていますし、社会問題として関心もあがっています。
「ここで譲るのが普通」、「スピードが遅すぎる」といった運転感覚は、ドライバーそれぞれによって変わってくる側面があります。「指導してやる」などと思わずに、くれぐれも、“あおり運転”をしないようにしていただきたいと思います。
【調査概要】
調査機関:自社調査(弁護士ドットコム一般会員を対象)
調査方法:弁護士ドットコム一般会員を対象にウェブアンケートを実施
調査対象:弁護士ドットコムの一般会員で回答が得られた1325名のうち、運転免許証を持っている1241名(男性842名、女性392名、その他7名)から回答が得られた
調査期間:2023年3月1日~3月7日
関連情報:https://www.bengo4.com/
構成/土屋嘉久
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みんなのコメント
腹は立つけど相手にしない。相手にしたらそういう輩と同レベルの低能になってしまうから。