気象庁のデータによると年々増加傾向にある「ゲリラ豪雨」は浸水や氾濫、土砂災害など深刻な被害をもたらす恐れがあります。そういった局所的な大雨が降った場合に排水が間に合わず、道路や路肩が池のようになっているのを見たことがある人も多いでしょう。
しかし、大雨だからといってクルマやバイクで水しぶきをあげながら走るのは気を付けなければなりません。なぜなら、意図せずとも歩行者に向けて雨水や泥、雪などをかけてしまった場合は「泥はね運転違反」として警察に検挙されてしまうからです。
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道路交通法では「泥土・汚水の飛散」を禁止している
「泥はね運転違反」とはクルマやバイクでの走行中に泥水や雨水などをかけることによって、歩行者へ迷惑をかける行為を罰する道交法違反です。
「泥はね運転違反」で検挙された報道等を聞いたことがないので「本当にそんな違反があるの?」といささか疑問に思うでしょう。
ですが、道路交通法第71条1号によれば運転者の遵守事項として、クルマやバイクが歩行者に泥土・汚水などをかけないように努める義務が課せられています。
警察では、これを「泥はね運転違反」として取締りの対象としています。
ぬかるみまたは水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、または徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
引用:道路交通法|e-Gov
「泥はね運転違反」の罰則・点数・反則金は?
「泥はね運転違反」で検挙されると、運転者にどんなペナルティが課せられるかというと点数はなし、反則金は大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円となっています。
点数の加算はないので「泥はねをしたことで免停になった」という事態は起きません。ただし、反則金を納付しなかった場合は刑事事件となって5万円以下の罰金が科せられます。
「たかが水や泥をかけたぐらいで……」と思うかもしれませんが、反則金を納付していないと「泥はね運転違反」で前科がついてしまうので、警察に「泥はね運転違反」として検挙されたときは言い訳をせずに素直に反則金を納付したほうが利口でしょう。
「泥はね運転違反」をしないために気を付けるべきことは?
「泥はね運転違反」にならないためには、水たまりなどの近くで走るときは歩行者がいれば徐行してスピードを落とすことも大切でしょう。
バイクの場合、ちゃんとしたフロント・リヤフェンダーを装備していないと泥はね・水はねをしてしまうのみならず、自分の背中にも泥や雨水がかかってしまうことだってあり得るので要注意です。
しかし、気を付けなければいけないのは雨天時だけに限りません。たとえば、雨上がり直後でぬかるみが残っていたり、水道管の破裂や浸水などの影響で水たまりががあった場合、スピード出していないつもりでも歩行者に泥・雨水をかけてしまったら「泥はね運転違反」となります。
そもそも、ぬかるみや水たまりとなっている場所でスピードを出し過ぎるとスリップ事故が起こる可能性があります。いずれにせよ、道路交通法で明記されている通り、ぬかるみや水たまりを通行する際は徐行するように心がけましょう。
「泥はね運転違反」で後日警察に呼び出されることはある?
ここまで「泥はね運転違反」の内容や反則金について説明してきましたが、実は「泥はね運転違反」で検挙されること自体がかなりレアです。なぜなら、警察官が実際に泥はね運転を「現認」していないと検挙が難しいからです。
歩行者が「泥はね被害に遭ったんです!」と110番通報したり、警察署に駆け込んだりしてもたった一瞬の出来事なので違反者を特定するのは困難ですし、相手車両のナンバーをスマホで撮影するなど特定できたとしても、「泥はねをした」という違反事実を確認できなかったら警察は「泥はね運転違反」として検挙することができません。
年間どれくらい「泥はね運転」が検挙されているのか詳しい件数は公表されていませんが、一時停止違反やスピード違反などと比べるとごくわずかであるのは事実でしょう。
ただし、警察官に見られていなければ「どうせバレることはない」と甘く考えてはいけません。泥はね運転の被害に遭った本人が偶然にもスマホのカメラなどでその様子を撮影していた……もしくは後方を走っていたクルマのドラレコや監視カメラなどにはっきりと記録されていたなど、警察官が犯行を現認していなくても泥はね運転をした様々な証拠が残っている可能性もあるからです。
そうなった場合、警察署に直接呼び出されるかもしれないので、泥はね運転をしてしまい歩行者に迷惑をかけてしまったら、ただちに停車して謝罪することをおすすめします。
その際はクリーニング代を請求されるなど少額で解決できるケースが多いかと思われますが、後日になって「スマホが濡れて壊れた」「ブランド物のバッグにシミができた」と高額の損害賠償金を請求されることも……。
自転車保険の内容によっては、そういった損害賠償金をカバーできる可能性もあるので「泥はね運転」をしてしまってトラブルになった場合は、自身が加入している保険会社にも一度相談しておいたほうがいいでしょう。
レポート●鷹橋 公宣 編集●モーサイ編集部・小泉元暉
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