クルマのドライバーはもちろん、歩行者や自転車にも守るべきルールがあり、それを知らずに違反している人も多い。そこで2026年4月1日から施行される自転車の青切符制度について解説していこう。
文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stockトップ画像=moonrise@AdobeStock)
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2026年4月1日から青切符が導入されたら?
2024年6月17日、政府は「道路交通法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定。これにより、自転車の交通違反に対しても「青切符」が導入され、反則金を科す制度が法的に正式に進められることになった。
施行は2026年4月1日からだが、対象は16歳以上の自転車利用者となる。16歳未満については、交通ルールや交通反則通告制度に関する理解度について個人差が大きいと考えられるため、今回の制度では対象外とされている。
ただし、指導警告票が渡され、16歳未満の違反者は指導警告が行われる。都道府県警察によっては、この「指導警告票」に代わり、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」を交付する場合もある。
今回の青切符制度で対象となるのは、比較的軽微な違反で、刑事罰を回避できる“反則行為”。以下が主な対象行為と反則金額。
・携帯電話の使用(ながら運転):1万2000円
・信号無視:6000円
・通行区分違反(歩道走行や逆走など):6000円
・一時不停止:5000円
・ブレーキ不良車の運転:5000円
・無灯火運転:5000円
・公安委員会遵守事項違反(傘差し・イヤホン等):5000円
・自転車同士の並進禁止違反(並走):3000円
・二人乗り:3000円
など
青切符と赤切符の検挙後の流れに違いはある?
そもそも青切符と赤切符は何が違うのか? 青切符は軽微な交通違反に対して「反則金」を支払う制度。 反則金を納付すれば刑事罰は免除される。一方、赤切符は酒酔い運転や重大事故など、悪質または危険性の高い違反に対して交付され、刑事処分の対象。
青切符は正式には「交通反則告知書」と呼ばれ、反則行為となるべき事実の要旨等が記載されており、違反者に交付される。
赤切符は正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」といい、交通関係事件について特例的に使用される簡易な形式の捜査書類をいう。反則行為に該当しない自転車の重大な違反をしたときは、多くの場合、この赤切符を用いて、刑事手続により処理される。
■青切符を切られた場合の流れ
1/青切符の交付:同時に銀行、郵便局などに持参する納付書が交付される。
2/反則金の仮納付:違反を認める時は、青切符が交付された翌日から原則7日以内に銀行や郵便局などで反則金を支払えば、出頭や裁判もなく前科もつかない。
3/反則金の納付:1の仮納付をしなかった場合、交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付。通告を受けた翌日から10日以内に支払えば、2同様に終了となるが、納付しない時は刑事手続きに移行(赤切符と同じ流れ)。
■赤切符を切られた場合の流れ
赤切符の場合は、「検挙→違反現場での手続き→出頭・取り調べ→検察官が起訴→裁判」という流れとなる。裁判で有罪判決が出た場合は罰金の納付等の処罰を受けて終了となるが、前科がつく。
自転車で違反切符を切られたら自動車の免許に傷がつく?
運転免許証と自転車の違反は無関係のように思えるが、自転車ルールブックに「運転免許証を保持している者が、自転車使用中に重大な事故や違反をした場合には、免許停止の可能性も」と明記されたため、可能性はゼロではないのが怖いところ。
つまり、自転車で重大違反をして赤切符を交付された場合は刑事処分の対象となるため、その結果によっては自動車免許にも影響が及ぶ可能性があるということだ。
また、青切符の反則金、支払いを忘れてしまったらどうなるのか? 大前提として、反則金の支払いは義務でもなければ強制でもなく、あくまでも取り締まりに同意したドライバーの“任意”だということ。つまり、反則金を支払わなかったことを直接的な理由に何かしらの不都合が生じるということはないのだ。
ただし、反則金を支払わなかったということは、つまり取り締まりに納得していない、反則金による処理には同意しないという意思表示。当局としてはなるべく反則金処理で終わらせたいので、再三にわたり支払いを促す書面が郵送されてくる。
これも無視し続けると最終的には刑事手続きに移行し、住所を管轄する区検察庁からの呼び出しが来ることになる。検察の取り調べを受け、立件されれば略式命令で罰金刑となる。この呼び出しは無視していると「逃亡、証拠隠滅のおそれあり」と見なされ、場合によっては逮捕ということもあるので甘く見てはいけない。
違反者講習は引き続き行われる
自転車の青切符制度と並行して、危険な違反行為を繰り返す運転者に対する自転車運転者講習制度も継続される。
自転車運転者講習制度は、2015年6月1日から施行されている制度で、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)について、3年以内に2回以上検挙された違反者に対して都道府県公安委員会が講習の受講を命じるもの。
自転車運転者講習の対象となる危険行為は16種類で、2024年11月1日からは「酒気帯び運転」と「ながら運転」が追加されている。反則行為に分類される危険行為には、以下のようなものがある。
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転、酒気帯び運転
・安全運転義務違反
・ながらスマホ
・妨害運転
非反則行為に分類される危険行為には、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転があるが、青切符もしくは赤切符により処理された違反であっても、危険行為を3年以内に2回以上犯した場合は講習の対象となる。
講習時間は3時間で、受講手数料として6150円(標準額)が必要。受講命令を受けたにもかかわらず正当な理由なく受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科される。
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