■タイヤのはみだし規制緩和で「ハミタイ」解禁?
2017年6月22日以降、車のタイヤのはみだし規制が緩くなり、フェンダーから10mm未満であればタイヤがはみだしてもよくなったと聞いたことがある人もいると思います。よくカスタマイズカーなどでみられる、「ツライチ」にしている方にとっては朗報に聞こえるかもしれません。しかし、この規制緩和で、タイヤがボコッとフェンダーから出てもOKというわけではありません。
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以前は、車両が直進姿勢を取った状態で、タイヤの中心から上方向に垂直に引いた線からそれぞれ前方 30°及び後方 50°に伸びた面に交わるフェンダー部分よりも、タイヤの回転する部分が外側に出てしまうことを禁止していました。よって、フェンダーよりタイヤの一部分でも外側にはみだしている、いわゆる「ハミタイ」は保安基準を満たしておらず、不正改造車として車検を通すことができませんでした。
道路運送車両の保安基準の第18条では、規制緩和の対象となる車両は、「専ら 乗用の用に供する自動車(乗車定員 10 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽 けん 引自動車を除く)」とされています。よって、普通自動車免許で乗れる4輪車ということになります。また、製造年月日などは問われておらず、現時点で販売され、走行している車両が対象です。
今回変更となったはみだしの対象となる部分は、「サイドウォール部の文字又は記号がサイドウォール部から突出している部分」、「サイドウォール部の保護帯及びリブ並びにこれらと構造上一体になっているサイドウォール部から突出している部分」と規定されています。この部分の突出量が、10mm未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなされるようですが、具体的にはどの部分を示すのでしょうか。
■緩和された部分はタイヤのあの部分のみ?
国土交通省自動車局技術政策課に、具体的にはみだして良い部分と、規制緩和を行ったきっかけについて伺いました。
──はみだしに含まない部分は、具体的にどこになりますか。ホイールや、ホイールナットなどは含まれないのでしょうか。
タイヤの側面のサイドウォール部分にある、ラベリング(メーカー名等が浮き出している部分)、リムガードなどと呼ばれているリム付近でリムを守るように突出している部分、そして、トレッドパターンと一体となって突出している部分のみとなります。
──なぜ、10mm未満なのでしょうか。
ラベリング等の量というのはなかなか定量的なものは示せないので、具体的に10mm未満ということにしています。
──この規制緩和をするきっかけは、いったい何だったのでしょうか。
UN(国際連合)基準の規則を採択しています。これを採択することで国際基準調和の観点からも世界と合わせた、となるのが2017年の改正になっております。
※ ※ ※
今回の規制緩和ではタイヤのみとされ、ホイールやホイールナット、センターキャップのはみだしは認められていません。あくまでサイドウォール部にあるラベリングやリムガードなどが少し出てもOKというものです。タイヤのサイドウォールそのものがフェンダーよりも少しでも外にはみ出てしまえば、基準外となってしまうのは変わりません。
また、国土交通省自動車局技術政策課によると、タイヤのはみだし基準の「10mm未満」の測量方法に関しては、保安基準をもとに自動車技術総合機構にて規定しています。
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