■電動自転車とナンバー付きの電動キックボードの違いとは
電動自転車とナンバー付きの電動キックボードは現行法上、前者が「駆動補助機付自転車」後者が「原動機付自転車」に分類されます。つまり、自転車と原付に該当することになります。
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このふたつが別の乗り物として分けられているポイントとして、人間がペダルなどの人力を使わずに自走できるかどうかという点が挙げられ、人が乗っているだけで自走できれば原動機付自転車、人力を使い、ペダルなどを回さなければ走行不可であれば原動機が付いていても、駆動補助機付自転車という扱いになります。
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みんなのコメント
シェアリングやレンタル事業者が特例認定されていれば、電動キックボード運転に原付免許も要らなければ、ヘルメット着用も必要なければ、歩道上の自転車走行帯も走れるなんて、デタラメもいいところ。
原理原則はもちろん、法治ルールも安全意識も有ったものではない。
察するに、間違いなく何かの裏金利権か変な外圧の結果でしょうね。
そのうち、「電動キックボード安全協会」とか、そういう天下り団体も絶対に出来ますよ。。
まずはヘルメットを義務化してきちんと罰金を科すことが必要だと思う。