この記事をまとめると
■私道でも道路交通法の対象となる
トラブルが絶えない「駅前ロータリー」! 所有者は誰? 道交法は適用される?
■運転免許が必要なのが道路の基準
■公道でも閉鎖すれば自由に走れる
「私道」でも不特定多数が利用できれば「公道」になる
自動車メディアの聖地といえばアネスト岩田ターンパイク箱根(愛称:箱根ターンパイク)だ。個人向けにオフ会の会場を有料で貸し出していたり、メディア向けに撮影許可を出していたりすることでも知られているが、そうした自由度の高い運用ができるのは箱根ターンパイクが私道だからだ。
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みんなのコメント
>道路交通法が適用される「道路」の定義というのは以下のふたつだ。
>・公道
>・一般交通の用に供するその他の場所
間違い。
道交法の「道路」は、
1.道路法の道路。概ね公道のこと。
2.道路運送法の自動車道。これは「私道」。一覧表が国土交通省のウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/common/001251482.pdf)にあるが、箱根ターンパイク(名前は昔のもの)も入っている。
3.一般交通の用に供するその他の場所。2に該当しない公開の私道とか不特定多数の立ち入る駐車場などのこと。
の「3つ」だ。条文にそう書いてあるのだから間違いない。
道路交通法第2条第1項第1号(改行は筆者による)
道路
道路法(略)第2条第1項に規定する道路、
道路運送法(略)第2条第8項に規定する自動車道
及び
一般交通の用に供するその他の場所
をいう。
書いた山本晋也も嘘つきだな。