この記事をまとめると
■危険物積載車両は水底トンネルなどで通行を制限される
「毒」や「危」の表示をつけたクルマ! 一体なにを積んでいるのか?
■警察や消防などが連携し危険物車両の一斉取締りを実施
■トンネル事故による大惨事を防ぐため実効性向上が求められる
危険物積載車両は本当にチェックされているのか
乗用車ユーザーには直接関係はないかもしれないが、高速道路の入り口や幹線道路でトラックの過積載の取り締まりを行っているのを見かけることがある。一方でガソリンや高圧ガス、火薬類などを積んだ危険物積載車両は、水底・長大トンネル等で通行を禁止または制限されているはずだが、こちらの取り締まりはどうなっているのだろうか?
まずその前提となる法律だが、道路法第46条第3項によると、道路管理者は水底トンネルやこれに類するトンネル(延長5000m以上の長大トンネル、水際にあって路面の高さが水面の高さ以下のトンネル)について、危険物を積載する車両の通行を禁止したり制限することができることとなっている。
この通行禁止又は制限に違反した場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられるのでけっこう重罪だ。しかし、タンクローリーなどのタンクの中身をその場でひとつずつ確認するのが難しいため、日常的に取り締まりが行われているとはいいがたいのが現状だ。
とはいえ決して野放しになっているわけではなく、毎年6月(危険物安全週間)や11月(全国一斉の危険物運搬車両指導取締り月間)には、警察署、消防本部(局)、都道府県(危機管理・保安部門)、運輸局などが連携し、危険物等積載車両一斉取締りを実施している。
直近では大阪府が2026年の6月10日に河内長野市高向地内 国道170号線北行き中央分離帯内で、令和8年度第1回危険物等積載車両一斉取締りを行っている。神奈川県でも警察及び消防機関が合同で毎年11月に危険物運搬車両に対する路上取締りを行っている実績がある。
また、危険物積載車両に限定された数字ではないようだが、NEXCO西日本管内における水底トンネル等での危険物積載制限などの道路法令違反に対する措置命令件数は、令和3年度に302件、令和4年度に304件といったデータもあり、NEXCOや首都高速でも危険物積載車両の取り締まりを強化していく流れはある。
危険物積載車両がトンネル内で火災や事故を起こすと大惨事や水没につながる危険があるため、より実効性のある取り締まりを全国的に推し進めていただきたいところだ。
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あと、危険物マークが付いていても空荷なら通行できますのでなんでもかんでも通報しないようにしましょう。