■最高速度には「法定」と「指定」の2種類がある
一般的に最高速度(制限速度)と呼ばれるものには、「法定最高速度」(法定速度)と「指定最高速度」(指定速度)があります。わかりやすくいうと、指定速度が法定速度に優先されます。
つまり法定速度が60km/hのクルマであっても、標識の数字で指定速度が定められている道路では、指定速度が優先されます。いくつか存在する「●●速度」には、それぞれ具体的にはどのような意味があるのでしょうか。
指定速度の多くは法定速度よりも遅い速度になっていますが、近年は指定最高速度の見直しが進んでおり、条件を満たしている場合は一般道路で70-80km/h、高速道路で120km/hという区間も存在します。
それでは、各種の「●●速度」について詳しくご紹介していきましょう。
●法定速度(法定最高速度)
法定速度とは、車種ごとに政令で定められた最高速度のことです。一般道路と高速道路でそれぞれに法定速度があります。
まず、一般道路(自動車専用道路、首都高速などの都市高速を含む)における法定速度を見ていきます。
・30km/h
原付
・60km/h
大型乗用自動車、普通乗用自動車、軽自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、大型貨物自動車、大型特殊自動車、トレーラー、普通自動二輪車(125cc以下)
・80km/h
緊急自動車
なお、高速自動車国道の本線車道であっても対面通行の区間(暫定2車線区間など)などでは一般道路と同じ扱いになります。
※ ※ ※
次に、高速道路での法定速度を見てみます。なお、ここでいう「高速道路」とは前述した内容にもあるとおり、東名や新東名、名神、東北道など高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間を指すものです。
・80km/h
大型貨物自動車、大型特殊自動車、トレーラー、車両総重量が8トン以上・最大積載量は5トン以上の中型貨物自動車、普通三輪自動車
・100km/h
大型乗用自動車、普通乗用自動車、軽自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、普通貨物自動車、車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満の中型貨物自動車、緊急自動車
※ ※ ※
なお、高速道路においては「法定最低速度」も存在します。道路標識などによって指定されている場合はその速度になりますが、とくに指定がない区間では50km/hが「法定最低速度」になります。根拠となる法律は、次のふたつです。
・道路交通法七十五条の四(最低速度)
「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度に、その他の区間にあっては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。」
・道路交通法施行令第二十七条の三
「法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。」
首都高速道路は、「高速」の名前がついていますが定義としては自動車専用道路となり、法定速度は一般道路と同様になります。したがって法定最低速度の規定はありません。
■法定速度より優先される指定速度とは?
●指定(規制)速度(指定最高速度)
道路標識などによって指定された速度を指定速度といいます。一般的にいわれている規制速度、指定最高速度、制限速度なども同様の意味になります。
道路標識等によって指定された速度は、道路交通法第二十二条第一項において次のように定められています。
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
一般道路でも高速道路でも、標識などで定められた速度が指定最高速度となります。
NEXCO3社では以下のように「指定最高速度」を定義しています。
「高速道路の最高速度は主に道路標識によって標示されております。道路標識によって標示されている最高速度は『指定最高速度』というもので、主に次のふたつに分けられます。
1.道路の構造などに応じて、それぞれの都道府県の公安委員会で定められているもの
2.雨や雪などの気象状況、交通事故の発生など交通状況に応じてそれぞれの都道府県の警察で定められるもの」
例えば、通常は100km/hが法定最高速度の高速道路でも、強風や大雨などの悪天候時には高速道路の標識が80km/hや50km/hなどに下げられることが多くなります。この速度が「指定最高速度」です。
追い越しをする場合でも、その速度を超えると速度超過で違反となります。
なお、道路標識などによる最高速度の標示が無い区間については、「法定最高速度」が適用されます。
※ ※ ※
冒頭にも書きましたが、指定速度は法定速度よりも優先され、ほとんどの場合、指定速度は法定速度よりも低い速度として標識などで指定されています。
しかし、その逆も近年は増えています。一般道路における『70-80km/h』の最高速度標示や、同じく高速道路における『120km/h』の標識などです。
指定速度は、都道府県の公安委員会によって基準となる速度を最大限尊重しつつ、交通事故発生状況、道路構造、沿道状況等の現場状況に応じた補正をおこなった上で決定されています。
人家や商店が多い、大気汚染や騒音に配慮する必要がある、歩道が設置されていない、交通事故が多い、重大事故の発生割合が高い場所では、基準速度が下げられることになります。
反対に、実勢速度が速い、道路構造が優良である、交通事故が少ない、歩道が分離されているような場所では基準速度が上げられているのです。
地方の幹線道路の一部では近年、法定最高速度の60km/hから、制限速度が70-80km/hに上げられています。
このような道路は「自動車の通行機能を重視した構造の道路」「設計速度が60km/h以上」「立体交差化」「上下線分離」「歩行者、軽車両、原動機付自転車の通行禁止」など、一般道路であっても道路構造の水準が高く、走行上の危険因子が少ない自動車の走行性を重視した道路とされています。
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