適性検査は必要で運転条件が変わるケースも
障害者の方が自分で運転するクルマ=自操式車両を、運転するための特別の免許というものは存在しません。たとえば普通自動車の免許を持っていれば誰でも、普通免許で運転できる自操式車両を運転することはできます。
しかし、自操式車両でなければ運転できないという方がいます。手動運転装置は自操式運転の補助装置のひとつで、免許の条件の欄に条件として記載される限定内容。つまり、一般的によく記載されている「眼鏡等」と同じようなものです。
視力が低い人が普通免許を持っていれば、運転時に「眼鏡等」が必要なのと同じように、下肢が不自由な方が運転するのに手動運転装置が必要であれば、それを備えたクルマを運転することができる、というわけです。
さて、すでに運転免許を持っている方が事故などで障がい者となった場合は、運転免許試験場に出向いて臨時の適性検査を受ける必要があります。この臨時適性検査で通常のクルマのまま運転できると判断されればそのまま運転することが可能。つまり、免許の条件には追加の記載は行われません。
また、手動運転装置を取り付けるなどの改造を施しての運転の場合は、その適性があるか否かを検査。“適性あり”となれば、免許の条件に運転できるクルマの種類がプラスされます。たとえば、これまで限定がなかった人が「AT車に限る」になったり、「アクセル、ブレーキは手動式に限る」となったりするということです。ただし、適性検査で“適性なし”と判断されると免許が取り消しになります。
自操式車を必要とする人が免許を取得するには
まだ運転免許証を持っていない障がい者の方が、新たに免許を取得する場合。まず最初にやるべきことは運転免許試験場に行って、適性相談を受けることです。
そこでの適性相談によって、限定の有無や種類を相談。たとえば限定が付くとしても、「眼鏡等」や「AT車に限る」であれば一般的な教習所での教習や、運転免許試験場でのいわゆる一発試験でも免許が取れることでしょう。手動運転装置などが必要な場合は、どのようにして運転免許を取得すればいいかなどのアドバイスを受けられるはずです。
いずれにしてもまずは住民票のある免許センターや運転免許試験場に連絡をして、どのような方法を取ればいいかをしっかり相談したほうがいいと思います。適性検査の際の「運転シミュレーターへの移乗時を一人で行わないといけないのか?」、「介助をうけての移乗でもいいのか?」、「教習を受ける際の運転補助装置は自分で用意するのか?」などなどさまざまな不安材料があると思います。
それらの細かいことが自治体ごとに差があるのが実情なので、まずは運転免許試験場や免許センター、そして市役所の福祉担当課などにも相談しましょう。
自操式福祉車両の運転練習についてはなかなか対応が行われないのが実情。そうしたなかでも頼りになるのがホンダです。
また、自車を持ち込んでの練習であれば、自動車教習所の貸しコースや運転免許試験場のコース開放なども利用できます。ただしこうした場所には教官はいないので、誰かに手伝ってもらう必要があるでしょう。
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