■意外と知られていない交通ルール
意外と知られていない交通ルールに、違法駐車を発端として「車両使用禁止」になる、というものがあります。
一体どのようなルールなのでしょうか。
【画像】怖すぎィィ! これが実在する「罰金1億円」の駐車場です
まず、車両を放置、つまり駐車してはいけない場所に駐車してただちに再発進できない場合、道路交通法第51条の4に基づいて「放置車両確認標章」が取り付けられます。
標章が取り付けられたら、運転者は警察に出頭しなければなりません。出頭が無ければ、公安委員会がクルマの「使用者」に「放置違反金納付命令」を出すこととなります。
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みんなのコメント
支払いの逃げ得は許さないとか言っておきながら、猶予を与えすぎている。
1回猶予を与えているのだから発動は2回目の納付命令を無視した時点でよくないか?
自動車自体は既に駐車禁止で使用制限命令発動している車でした。所轄の警察に伺った所、名義変更すれば使用制限は無くなる(解除)されるという事でした。
記事の本質とはちょっとずれてますが、こんなことありましたーって言うネタです。