■規制も厳格化「重量オーバー」の実態とは
運送業者などを中心に、公道を違法な「重量オーバー」のまま走行するケースが後を絶ちません。
【画像】「ひょえぇぇぇ!」これが限界まで重量オーバーした「違反車両」です
道路管理者はこういった事例に対し、警察への告発など、対策を進めています。なかには「とんでもない重量」で走行したケースや、是正指導を「とんでもない回数」受けている業者もいるようです。
日本国内において、一般的な道路の重量制限は「25トン」となっています。
これは「車両制限令」で定められているもので、道路構造物の設計の前提となる重量が25トンという条件である背景があります。
25トンという設計上限を上回る荷重が、橋梁や舗装をはじめとする道路構造物にかかることで、想定よりも急激な劣化を招いてしまうことから、法律で重量オーバーには罰則が規定されています。
もし、特殊な重量物を運搬する場合など、大型トレーラーなどにより重量25トンを超えて走行する際は、道路管理者から毎回「特殊車両通行許可」を受ける必要があります。
2015年に規則が厳格化され、制限の2倍以上の重量超過が発覚した場合、告発の対象とするという形になりました。
いっぽう、特殊車両通行申請は書類を事前に道路管理者あてに送るなど煩雑なものでしたが、2022年からオンライン化し、手続きが簡素になりました。
しかし、それでも手続きを受けずに違法な重量オーバーで走行する運送車両は多発しています。そのため、全国で道路管理者は監視を強化。さらに厳格化した規則を適用し、警察への告発を進めています。
近年のケースでは、2023年に京都市の国道1号を「71.57トン」という重量で走行したオールテレーンクレーンが検挙され、警察に告発されています。オーバーした重量は約47トン。規制のほぼ3倍という状態で運搬していたこととなります。
また、同じく2023年には、東名高速で大型トレーラーが約39トンオーバーとなる「63.55トン」で走行。こちらも告発を受けています。
他にも以下のように、2倍以上の重量オーバーで走行し、告発されるケースが相次いでいます。
・50.10トン(25トンオーバー):2018年12月、名神高速、大型トレーラー
・50.05トン(25トンオーバー):2023年3月、高知道、オールテレーンクレーン
・55.45トン(30トンオーバー):2023年5月、東関東道、大型トレーラー
・54.9トン(30トンオーバー):2023年11月、北陸道、大型トレーラー
また、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構は、繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対して、「是正指導内容等の公表」というデータベースを公表しています。
2025年6月時点で、ここに掲載されている業者は18社。いずれも2件以上の是正指導を受けています。
そのなかでも、とある埼玉県の業者は、2022年7月から2025年3月までの約2年半で「19件」もの是正指導を受けていて、公表中でも飛び抜けた数です。違反条項は「重大な諸元違反」「有効期限切れ」「通行経路違反」「許可証および回答書無し」の4項目にわたっています。
このように、重量オーバー車両の違法走行の撲滅に向けて、道路管理者は厳しく取り締まりと告発を実施しているところです。
もし告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」の対象となります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受けることとなります。(くるまのニュース編集部)
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みんなのコメント
警告なんて1回で十分。
2回目は逮捕すればいい。