バイクにクルマ、原付など、どの車両で違反をするかによって反則金が違うのはなぜ?
快適なツーリングを楽しめる季節になってきましたが、そんな時こそ気をつけたいのが交通違反です。そんな交通違反をしてしまい、取り締まりを受けた際には、「青切符」や「赤切符」が切られます。
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青切符は正式には「交通反則告知書」、赤切符は「告知票・免許証保管証」と呼ばれ、比較的軽い違反の場合は青切符、比較的大きな違反の場合は赤切符が切られる決まるです。
そんな交通違反で取り締まりを受けた場合の処罰には、行政罰と刑事罰の2種類がありますが、重大な違反や事故でない場合は、基本的に行政罰が適応されます。
それは、青切符を切られた場合に反則金の納付や違反点数の加点などの行政罰を受けることで、刑事罰が科されないようになる「交通違反通告制度」と呼ばれる制度がある為。
よほど重い違反をしない限りは刑事罰が科されることはなく、多くのライダーにとっては行政罰の方が身近な存在です。
ちなみに行政罰とは、具体的には違反点数や反則金のことを指し、交通違反の種類ごとに加算される違反点数や反則金の金額は異なります。
警視庁が公開する行政罰の一覧表を見てみると、加算される違反点数が反則行為の種類によって決められていることが分かります。
一方、反則金の場合は反則行為ごとの違いに加え、違反した車両の種類によっても支払うべき金額が異なります。
例えば、指定場所一時不停止違反で取り締まりを受けた場合に加算される違反点数は、車両に関わらず一律2点。しかし反則金を見てみると、原付と小型特殊自動車は5000円、二輪車は6000円、普通車は7000円、大型車は9000円となっています。
では、なぜ同じ違反であるにも関わらず、車両の種類ごとに反則金に差があるのでしょうか。
警察庁の担当者は、以下のように説明しています。
「反則金の金額については、個々の違反の危険性は違反車両の大小等によって異なることや、罰金の科刑実績等を勘案し、違反車両の大小等によって差が設けられています。
例えば、一時停止を無視して急に飛び出してきた車両が大型のトラックであった場合と小さな原付であった場合を想定してみると、前者の方が圧倒的に大きな事故を起こすリスクが高いことは言うまでもありません。
このように同じ違反でも車種ごとにリスクが異なるため、反則金には車両の種類ごとに差を設けてあります」とのことでした。
そのため、車両の大きさによって危険性に差がないと思われる「免許証不携帯」や「警音器使用制限違反」の反則金は、車両の種類に関わらず一律3000円となっています。
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みんなのコメント
>重大な違反や事故でない場合は、基本的に行政罰が適応されます
適応ではなくて適用。日本語も知らねぇのか?
また、「事故」の場合には重さに関係なく反則金はない。物損なら何もないし、人身なら通常の刑事事件(いわゆる自動車運転処罰法違反)として処理される。
>「交通違反通告制度」と呼ばれる制度がある
交通「反則」通告制度だ。
>行政罰とは、具体的には違反点数や反則金のことを指し
点数は行政罰ではない。
また、点数の付加それ自体は直ちに不利益を課すものではないから(行政)処分ですらないというのが判例。