トヨタ ラッシュ のみんなの質問

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仮免許で運転が不可能な道路についてお尋ねします。
先日、普通仮免許を教習所にて取得致しまして、自宅でも練習をしたい(当然指導の出来る人物に同乗してもらった上でです)と考えております。

しかしそれに先立ち、道路交通法について調べておりました。『道路交通法施行規則第二十一条の二』により高速道路や自動車専用道路、並びに交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路での運転が出来ないといことは、わかりました。
そこで本題ですが、大阪府東淀川区・中央区・天王寺区・阿倍野区・平野区近辺で運転の練習を行う事が適当でないとされる道路はあるのでしょうか?また、先述の区域以外でも運転の練習を行う事が適当でない道はあるのでしょうか?

拙文ではございますががどうかご回答の程よろしくお願い致します。

補足

早速の回答ありがとうございます。仮免許での高速教習は、教習所の指導員が同乗するからということで特例的に認められているそうです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

仮免での高速はダメですね。
教習所で行えるのは特例許可で、一般人が知り合いの免許保有者に同乗を頼んだり、自家用車に仮免プレート貼ったりで手配出来る範疇には無い。


私は大阪の道路をほとんど知らないのですが、朝夕のラッシュを避け、極力空いている時間で、かつ裏路地のような生活道路を避けました。
これは決まり事ではなく、渋滞の尺取り虫では練習にならない。裏路地はガキの飛び出し等があり、補助ブレーキ無し車では同乗者が一気に老人になりそうな勢いだから。

となると、都心部からちょいと離れた私鉄沿線駅間を結ぶ幹線道路くらいになってしまいました。


その他の回答 (2件)

  • 結論から言えば、質問者さんの練習とは無関係です。

    道路交通法施行規則第21条の2というのは、道交法第96条の2についての詳細を定めている条文です。そしてその道交法第96条の2というのはそもそも、免許試験場で実技試験を受ける人に対する「こういう練習をした人でないと試験を受けられません」という条件を定めているだけで、仮免許で運転できる範囲を制限している物ではありません。
    仮免許による運転に関しては、道交法第87条により前後の表示などの制限はありますが、運転できる道路について特に制限はされていません。助手席に乗った人の指導に従っていれば、それで十分です。

  • 仮免許でも高速教習があるのだから仮免許で運転しては行けない決まりは無いと思います
    定かではありませんが登下校時間のスクールゾーンや著しい渋滞中の道路が適当でない道路の一例に上がっていたと記憶しています

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