トヨタ iQ のみんなの質問

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車.原付免許についてなのですが

自分は、原付免許で1回免停と無免許運転で免許取消を受けてます
そして、2年が経ち車の免許を再取得しました!
そしてその1年の間でシートベルト1回信号無視1回
無車検無保険を1回うけました!
この場合だと免許取消になるのでしょうか!
そして免停中に余罪で点数を引かれた場合はどうなるのでしょうか!

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ベストアンサーに選ばれた回答

>そしてその1年の間でシートベルト1回信号無視1回
>無車検無保険を1回うけました!
>この場合だと免許取消になるのでしょうか!
>そして免停中に余罪で点数を引かれた場合は
>どうなるのでしょうか!

一生運転してはいけない人ですね。
結論からですが、
・免許証はぎりぎり取消しにはなりません
・120日免停
ということになります。

免許取消し処分者が、
免許取消し処分日以降3年以内に
免許を再取得した場合、
免許証は「前歴1点数0」からのスタートです。

この前歴1は、免許再取得から1年の
無事故無違反で前歴0に戻るのですが、
質問者さんは、それができていません。

よって、前歴1の状態で、
すべての違反が減点ではなく加点されています。

そして、質問者さんの違反点です。

シートベルト着用義務違反:1点
信号無視:2点
無車検運行・無保険運行:6点
========================
合計9点

本来無車検運行・無保険運行は、
それぞれが違反点6点なのですが、
同時違反については、
違反点が高い方のみ加点されます。
なので、上記となります。

前歴1の処分基準は下記です。
==============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消し
==============
よって、質問者さんは120日免停です。

免停明けは、前歴2点数0からの
スタートです。
前歴2も、免停明けから1年の無事故無違反を
達成しないと消えません。
そして、前歴2の場合の処分基準は下記です。
===============
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消し
===============

質問者さんには、順法意識やモラルのかけらも
ないですから、
いずれ必ず免許は取り消されるとお考えください。
その場合の欠格期間は、2年ではなく、
3~5年で設定されるでしょう。

以上が回答です。

次にご質問外ですが
「刑事処分」についてです。
・無車検運行
・無保険運行
の2つは、懲役もある犯罪です。

よって、質問者さんは、警察により送検され、
検察により起訴され、裁判で罰金刑・懲役刑・
死刑という刑事罰を求刑されます。

免許の違反点は無車検・無保険の1つだけしか
違反点が加点されていませんが、
刑事罰は、
・無車検運行
・無保険運行
の重罪として起訴・求刑されます。

そして、質問者さんは、
・無免許運転
という、これまた懲役刑のある犯罪の
前科持ちです。

以下、この刑事処分の可能性です。
・懲役のある犯罪の前科あり
・懲役のある犯罪2件を犯した
ということなので、複数の可能性がでてきます。

可能性①:罰金刑求刑
略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑という
流れになる処分です。

罰金刑は、最高80万円なので、
前科ありの質問者さんへの求刑は、
50~60万が相場でしょう。

罰金刑は、裁判所が犯罪者に命令する
正式刑罰なので、
・今お金がない
・ちょっとまって
は原則通用しません。

裁判当日か、数日間だけの納付期限が設定され、
その期限内に全額納付ができなければ、
「労役所」に収監され、頭髪をかられ、
自由とプライバシーと冷暖房のない環境で、
罰金分の単純労働が原則です。

可能性②;懲役刑求刑
正式起訴→正式裁判→懲役刑求刑という
流れになる処分です。

質問者さんが今まで犯した犯罪の懲役刑は、
下記のようになっています。
・無免許運転:3年以内の懲役
・無車検運行:6ヶ月以内の懲役
・無保険運行:1年以内の懲役
よって、今回の無保険・無車検は、
最高で1.5年の懲役刑に相当します。

繰り返しですが、
質問者さんは無免許運転前科ありです。
よって、今回は「反省なし」「順法精神なし」
ということで、検察が正式起訴をする可能性が
それなりにあります。
その場合は、ドラマのような刑事裁判となり、
最終的には懲役刑を求刑されます。

ただし、今回は事故も起こしていないようです
から、執行猶予が与えられるでしょう。

よって、質問者さんへの刑罰は、
・罰金刑
・執行猶予つき懲役刑
の2つの可能性がある
ということになります。

また、質問者さんが未成年の場合ですが、
前回の無免許運転のときと同様、
家裁で保護者同伴で少年審判となる可能性もあります。
この場合は、
・保護観察処分
・鑑別送致→保護観察処分
という可能性もあります。

「未成年は罰金や懲役刑にはならない」
ということが、よく言われます。
ですが、あれはド田舎のローカルヤンキーか、
ヤンキー気取りの低能低IQのざれごとです。

日本には、「未成年には刑罰を求刑しない」
という法律など存在していません。
14歳以上であれば、罰金・懲役・死刑の対象です。

そして、未成年でも18歳以上であれば、
「逆送」という処理になり、
成人同様の処分になることが多いです。

質問者さんは普通免許を取得したということは、
当然18歳以上。
なので、今回犯した犯罪により、
罰金刑や懲役刑を求刑される可能性が
十分にあるということです。

長くなりましたが以上です。

質問者からのお礼コメント

2018.1.23 12:59

ありがとうございます!
大変良くわかりバカな僕にも分かるように教えていただきありがとうございます!
自分の若さの過ちとは言えないですが今後、こうゆう事がないように頑張ります!

その他の回答 (3件)

  • 取り消しですね。

  • まず違反点数は引かれるのではなく加点されていきます。
    では、本題に入りますがあなたは、一度免許取り消しで2年の欠格期間を経て再度免許取られています。2回目の免許加点では、持ち点一回目と違い15点は、ありません。不安ならばネットか運転免許センター、最寄りの警察署、自動車学校などで教えてくれます。いずれ2回目の免許取得は、持ち点は、15点もないので、すぐ免停とかくるはずです。教習学科の本にも確か詳しくついていたはずです。自分で加点など調べて下さい。

  • 取り消し確定!

    もう免許なんていらんだろ

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