トヨタ FJクルーザー のみんなの質問

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質問です。当方、普通車の免許を所持(中型車8t限定)してますが、3.5tあるトレーラーハウスをトヨタのFJクルーザーで引っ張って行こうかと思います。牽引車には仮ナンバーを申請して運ぼうと考えてますが、これって

牽引免許は必要でしょうか?

補足

補足です。知り合いからトレーラーハウスは貨物にあたらないので、750キロの制限はかからないと言われました。車両総重量は全体の重さなので仕方ないにしても、貨物では無い…との解釈ですかね。ちなみに、親ヘッドも普通車の免許で運転しても問題無いとのこと。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。

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回答一覧 (4件)

  • 牽引免許、必要です。
    貨物じゃないから不要だ
    なんて、びっくりです。

  • トレーラーの用途に関わらず、法令上の重牽引にあたるので、牽引免許が必要です。

    まあ免許云々以前の問題で、FJで3.5tも牽引する事は出来ないと思いますので、免許の心配をする以前の問題だと思います。

    ※制動力が不足するので連結検討書製作不可能

    法令上はヘッド車の最大牽引能力を超える運行でも、仮ナンバー運用であれば違法性がありませんが…
    明らかに許容範囲を大きく逸脱していますので、試しにFJを壊して見て検証なさるとよろしいかと思います。

    仮に前には進めても、安全に止まる事は出来ませんし、トレーラー部分が起因して起きる事故には自動車保険は適応されませんので、注意して下さい。

    私ならいくら貰っても絶対やらないですね。

    また、トレーラーハウスの大きさが、全幅2.5m、全高3.8m、連結器を含めた連結全長が12mのいずれか1つでも超過している場合は、仮ナンバー運行であっても「特殊車両通行許可」が必要となります。

    無許可で通行すればそれだけで100万円以下の罰金

    加えて道路管理者の措置命令違反または車両の通行が禁止、制限されている区間での違反に対して6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

    通行許可の無い車両の運行+無免許運転(牽引免許無し)となると
    免許取り消しで済むどころか、緩い交通刑務所の禁固刑と違って懲役も覚悟する必要が出て来ます。

    まあ、普通に考えたらヘッド車を大破させるか、大事故を起こすだけなんで、免許の心配以前の問題でヘッド車の選定がおかしいし

    お金を払って業者を手配して下さい。

    中型車8t限定は平成19年までしか取得出来なかった資格です。
    既に最低15年も運転経験があり、33歳以上にもなっている方の質問とは思えず、驚いております。

    最年少の32,33歳でも、もういい歳の中年なんですから、FJで3.5tも牽引したら壊れそうな事くらい想像して頂きたい。
    ケチって親の車を借りるんでは無く、業者を手配して安全に運搬して下さい。

    無理して事故など起こされない様にお願いします。

  • 車両総重量750kgを超える他の車を牽引するには、牽引免許が必要です。
    車両総重量は、牽引するトレーラーなどの本体の車両重量と最大積載量の合計です。

    トレーラーハウスは最大積載量0kgだと思いますが、車検証上の車両重量が750kgを超えていれば、牽引免許が必要となります。

    貨物かどうかは関係ありません。

    https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-whatis-traction-license/

  • 引っ張る対象の車両(引っ張られる側)の総重量が750kgを越える場合であればけん引免許が必要。
    今回の場合、750kgを優に超えているので、確実にけん引免許が必要。

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