スズキ パレット のみんなの質問

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大型特殊1種運転免許について
普通自動車1種と大型特殊1種免許を持っている者ですがフォークリフト技能講習修了証、クレーン技能講習修了証、移動式クレーン技能講習修了証は持っていません。

1、フォークリフト、移動式クレーン車、クレーン車にナンバーを付け、公道を走行する

2、弊社にとってのお客様宅の庭、車庫に置いてあったフォークリフト、移動式クレーン車、クレーン車を移動させる

1,2はクレーンで吊り上げたり、フォークリフトでパレットをすくったりという作業はしていなくエンジンをかけ走行している

質問1、上記で大型特殊と普通自動車免許のみでは出来ないことはありますか?

お手数おかけしますが回答よろしくお願いします

補足

回答に出来る理由、出来ない理由もつけてくださったら嬉しいです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

走る(大きな特)場合、あるいは、それは一般的で、作動することができます?
大型の特別許可は公道を操作することができるライセンスにすぎません。また、シャベルなどを操作することができず、シャベルを上げる仕事だけが可能です?
さらに、舷外浮材は垂木かユニークなは保管の時に多くの場合に伸ばされますが、それはそうです。
これらのオペレーションを行なうことができないので、それは注意です。
産業安全および健康法のために確かに罰せられるかもしれません。
フォークは大型です それは特別です。また、数が言われているものによって付けられる場合、それは移動することができます。
重い産業用機械は短いコー

その他の回答 (8件)

  • フォークは大型特殊でいいのでナンバーが付いていれば移動できます。
    作業をする時は作業資格が必要になります。

    移動式クレーンとクレーン車と言っておられますが、走れるものは すべて移動式クレーンです。
    吊上げ荷重が5t以上のものは移動式クレーン運転士、5t未満のものは小型移動式クレーン運転技能講習修了証です。

    運転士の方は だいたいラフターになっていますから大型特殊で移動できますが、小型移動式は積載型クレーン、つまり俗に言うユニックのようなものです。
    積載しているベース車両は中型免許が必要な車両ではないですか?
    もし そういった形状のトラックを移動させるなら総重量5t未満の車両に限られます。
    現実的には普通免許ではユニック車の移動は出来ないと考えて下さい。

    大型特殊は大型を含みませんから中型以上で特殊車両でないものは乗れないのです。

    またラフターやユニックは保管時にアウトリガーを張っているケースが多いですが これらの操作もできませんからご注意を。

  • クレーン作業には玉がけ講習受けてね。

    フォークリフトナンバー無しは公道走行出来ないよ。

    重機は車両系取り扱い講習ひつようだよ。

  • 1も2も可能です。

    作業資格が無くとも、普通(中型)免許や大特免許だけで道路の走行はできます。

    もしそれがダメなら、フォークリフトや車両系建設機械の資格が無い人は、大特の免許を取りに行けないか常に95点からのハンディを持っての試験になることになります。
    (作業装置を50cm上げて走行しないと5点減点だから。)

    つまり、走行に最低限の作業装置操作は可能です。


    ちなみに、私用や趣味なら作業資格が無くても作業ができます。
    あくまで作業資格は「仕亊だから必要」という資格です。




    理由の解説を忘れていました。

    「走行のために作業装置を上げ下げする」というのは、作業と見なされないからです。
    (裏付けは上記「大特免許の試験」を参照)

    だから走行は、その車両を運転できる運転免許があればOKです。

  • >上記で大型特殊と普通自動車免許のみでは出来ないことはありますか?

    と いうよりも

    運転免許証(普通自動車1種、大型特殊1種)を、所持されてるので
    走行だけなら(1、)(2、)共に
    【道路交通法】では、罰せられる事は ないでしょうが、
    各技能講習修了証は、ないわけですから
    【労働安全衛生法】で罰せられる事は あるかも… です。

    (2、)の場合でも人身事故を起こせば、
    【道路交通法】が、適用されなくても
    間違いなく【労働安全衛生法】で罰せられるでしょう。

  • ほぼ回答が出ているので、どうでもいいことをひとつ。



    他の方に書いている返信、ちょっとだけ勘違いしてるっぽい。

    フォークリフトの技能講習は、

    50000円前後というのは、免許を何も持ってない人の金額だと思う。
    普通自動車を持ってたら35000円前後、大型特殊を持っていたら、20000円以下
    だった記憶がある。

    だって、私は50000円も払ってない。33000円ぐらいだった記憶がある。

  • 走らせる上では大特又は普通で運転出来るのですが?
    普通ではクレーン車によって乗れない場合が有ります
    また貴方の書かれてる移動式クレーンの講習とか書いてますが5トン未満の話ですよね。
    移動式クレーンならば何トン吊っても問題ないのですが?
    貴方言うパレットとは何トンあるのでしょうか?
    また何メーター離れた場所から吊るのでしょうか?
    クレーンは何トン吊りですか?

  • 仕事ですか?
    仕事でしたらフォークリフトに関してのみ、如何なる場所においても走行操作されてはなりません。
    他はいいです。

    仕事ではなく趣味等でしたら、出来ない内容はあなた様がお書きになったその主文に含まれていません。

    理由はフォークリフトの運転に関して労働基準法にてフォークリフト運転の資格なく運転することを禁止しているからです。
    クレーンの操作も資格なくすることは禁止されていますが、クレーン車やレッカー車の走行はその資格要件に当てはまりません。
    労働基準法ですので仕事ではなく趣味等ですと適用外で問題なくなる訳です。

    仕事の概要は自分でお調べ下さい。

  • 大型特殊免許は、公道を運転出来るだけの免許であり、ショベル等を操作する事は出来ません、ショベルを上げる作業だけは可能です。
    普通一種免許は、営業等の二種ではないのでただ車を運転するか営業回りにお客様の所へ訪問に使うか個人的にドライブしたり日頃の買い物なんかに使うでしょう

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