ポルシェ カイエン のみんなの質問

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物損事故について質問です。

駐車場に停車中。隣の車のドアが勢いよく開き、車のドアに凹みができました。

過失は加害側100%です。外車のため、購入したディーラーまで運び修理となったのですが、そのディーラーまでの高速代やガソリン代は加害者(の保険会社)に請求できないのでしょうか?保険会社からは「事故における賠償の範囲は修理費と修理期間中の代車代となります。被害事故であっても『損害を立証していただく』ことが必要となります。持込みと引き取り時のガソリン代と高速代はそのための費用となりますので賠償の範囲外となります。ご請求に対して加害者の〇〇様には上記理由から賠償責任がございませんので弊社でもご対応は致しかねます。」という回答
持ち込み時と修理時の2往復なので2万円弱かかり、当方としては新車が傷つけられたうえにこのような話は納得がいかないのですが、、、

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回答一覧 (6件)

  • 何で2万も掛かるんでしょうか?
    言い値で払える訳ないからせめて領収書でも出してはいかがでしょうか。
    提訴するにしても立証書類が無ければ相手にされませんし。

  • 修理工場ですけど、基本は皆さんの言うように出しませんが、ヤカラ的な感じで強引に交渉して出させた事例も知っています。保険会社としたら裁判起こされると、勝ったとしても費用負担は2万じゃ済みませんし、人件費もありますから時間と経費を考えて折れることがあります。
    でも、要は相手に根負けさせるわけですから、周りから白い目で見られるくらいしつこく要求したりする必要があります。加減を間違うと面倒なことになりますが。
    そして、揉めてる間は保険会社からは修理代が払われませんから、修理工場としては大迷惑です。先に現金で払ってくれればいいのですが。

  • 少なくとも請求の相手は保険会社です。相手本人には無理です。また相手の保険がそう言ってるなら裁判する必要性も考えられます。

    中立的な立場で法律的に判断できるのは裁判所のみです。今回の問題は法律上ガソリン代や高速代を出す必要があるのかないのかの問題です。質問者様にしても保険にしてもそれを決める権限はありません。あるのは裁判所ですから裁判して支払いなさいという判決になるからそれには決定権があるので保険も従い支払ってくれます。逆なら無理になりますし。

    少なくとも今回相手が保険対応してるのであれば法律上の支払い義務があるものは全て保険が支払うので保険を利用するとなった時点で相手本人は一円も支払う義務はありません。ですので支払う必要のない相手本人に請求すれば下手すれば恐喝になります。
    元々法律で認められるもの以外相手側に支払いの義務はないので相手の保険が支払わないと言って交渉で無理なら裁判する以外方法はありません。

  • 外車に乗るくらいなんだから、その程度は泣きましょうよ。。。
    基本的に二次的な被害は補償の対象外になってしまう事が多いですね。

  • 車の修理費用と修理期間中の代車代を、相手側任意保険会社が負担するケースです。

    この条件で示談できない場合は、修理も思うようにならないケースが想定されますので、相手側の条件で示談するか、地元の修理工場で修理するかの選択肢になります。

  • 保険屋がそう言うならそうなんでしょう

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