日産 AD のみんなの質問

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新車のガソリン漏れについて。
慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
新築の家にガソリンが漏れ、危うく火災が発生するところでした。

以下経緯です。長文となります。

私は営業

で外回りをする仕事をしています。
先日、前乗っていた営業車がリースアップとなり、新車の日産NV150 ADバン(リース品)が支給されました。
このADバンを2日間使用し、自宅の車庫に入れたところ、異常なガスの匂いが家中に蔓延しました。
匂いの元をたどると、営業車から匂いが発生しておりました。

まさか新車からガソリンが漏れているとは思わず、それでも車を移動させてみると、車のシャーシ後部からガソリンが漏れており、1mほどの範囲に染み渡っておりました。

貴重な休みを一日使い、消防車を呼んで、レッカー移動の対応をする事態となりました。
この時忙しいという理由で日産の人間は誰も来ませんでした。

後日連絡があり、日産側で調査したところ、明らかな初期不良だったようです。

相手は謝罪ですませようとしているようです。
しかし、一歩間違えれば火災が発生しており、自宅だけでなく、近所の方にも被害がおよびました。消防車を呼んだりして我が家が白い目で見られたことは間違いありません。

どうしても腹の虫が収まらないのですが、何か良い手はないでしょうか。

補足

皆様長い文を読んで頂きありがとうございます。 予約していた施設のキャンセル代が発生しているので、そのお金は最低でも払って頂きたいですね。 対応した時間の金額と菓子折りでも頂ければ御の字ですね。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

損害賠償請求には、不法行為(民法709条)や債務不履行(415条)に基づくものが考えられます。契約当事者があなたである必要はありませんので、賠償請求の資格はあると言えるでしょう。しかし、いずれの場合にも、被害者の方で損害額を確定する必要があります。

本件でも具体的な損害額を確定しなければなりません。

例えば、あなたが事件に対応しなければならなかった時間を金額に換算する等ですね。床にしみ込んだガソリンへの対処も入ります。

その場合、あなたの精神的被害や、近所の評判も金銭に換算しなければなりません。しかし、それらが認められたとしても、金額的には大きな金額とはなり得ないでしょう。

いずれにせよ気持ちの問題となるでしょうね。そこを相手がくみ取って対処するかどうか。あるいは、相手に対処させるかは交渉次第となってしまいます。

その他の回答 (14件)

  • 一歩間違えて火災になっていれば損害賠償請求できたのにね。
    事実上の損害額とか算出して賠償請求は可能だよ。
    請求したから払ってくれるもんじゃないけど・・・最終的には裁判で決着だね。

  • 結果として大事(おおごと)にならずに済んだので
    良かったなと思うようにしましょう。

    「何か良い手」を講じる時間を別のことのために
    使ったほうが有意義だと思いますよ。

  • 民事で訴えればいいじゃん

  • 残念ながら。。

  • こんな質問すれば

    逆の答えで余計に気分害するって分からんかな(笑)

  • 慰謝料にせよ損害賠償にせよ、実際の「損害」が無ければ請求・訴訟は出来ません。

    精神的苦痛の場合は、その事象によって「うつ病」や「PTSD(心的外傷ストレス症候群)」などと診断され、医師による【診断書】が必要となります。

    例えば、セルフスタンドで給油時に、お客さんのミスでガソリンを地面に多少こぼしてしまった(エンジンの熱による発火の可能性)。
    これでスタンド側がお客に慰謝料や損害賠償しないでしょ?

  • 車屋さんから菓子折等を持って来られて終わりです><
    (近隣にも迷惑をかけたから,近隣にも菓子折を配ってくれ と交渉しても良いかもしれません)
    それ以上 車屋に言うのは世間一般的に言う「やから」と言う類のものです。

  • 乞食?

  • 慰謝料を請求することは貴方の自由。
    支払うかどうかは相手の自由。

    相手に支払いの義務を負わせるには、裁判で「債務名義」を得なければなりません。

  • ちょっとなんでそんなに怒っているのか理解できません

    ガソリンが漏れたくらいで慰謝料なんか取れるわけないです
    車が燃えたって慰謝料なんて取れませんから

    せいぜい菓子折り程度ですよ

    あなたが近隣住民から損害賠償の請求をされましたか?
    例えば、近隣にオープンカフェが有り、テラス席が喫煙可能で、そこを禁煙にしたことで売り上げが減って、それを賠償したなら、その分は相当因果関係が有るので、請求できるでしょう

    いずれにしても、実際に発生した損害以外の請求は非常に難しいです

    火災の恐怖とか、レッカーが来る時に立ち会った事による精神的苦痛に対する対価はほぼ取れません

    本当に火災になれば大きな損害ですが、実際に起こっていない事へ対する賠償なんて無いのですよ

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