三菱 グランディス のみんなの質問

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20年以上前に車をローン契約をして買いました。

3年後に甥っ子が自損事故を起こし、あり得ない事故で細い道で右折をした際に曲がり過ぎて右の屏に激突!大破!全損でした。グランディスでしたが当時三菱の車が騒がれており、車の不具合も調べて頂きました。しかし不具合は確認出来ないとの事でした。運転者の操作ミスではないかとの事でした。全損ですので
使える部品、機器、等を売ってローンの返済に当て様としたところ、三菱オートローンが所有者だから売れない。そんなやり取りをしてる間(三菱ディラー)にその車(グランディス)を処分したとの事、確かに所は、ローンですので三菱オートローンが所有者ですが当使用者に連絡、確認もなしに処分されるのは納得いかす、ローンは支払わないと言って今に至ります。
年に1、2回の割合で中央債権回収株式会社から請求があり、初めて来たときに担当者に電話して事情を話しました。だから払わない旨をしかし請求は続いてました。平成29年4月12日に法律事務所から4月21日までに当事務所まで連絡下さい。可能な限り柔軟な対応をさせていただきます。との事でした。どう対応したらいいのかわかる方教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

商事債権の消滅時効は5年なので、この5年間、債権者側に債務の存在を認める発言をしていなく、かつ裁判所の支払い通告が着ていなければ時効の援用が可能です。
催促や督促だけでは時効の中断、停止は出来ません、催促で時効が中断出来るのは税金だけです。

……でも、文面読んでると、債権回収業者に不払いの理由を説明したとありますが、これが過去五年以内なら、債務の存在を認めて消滅時効の放棄をしてるので、時効の援用は無理です。
そうなると、延滞利息は利息制限法に則って、1日につき利息が加算されてるので、17年間となると、通常は支払える額を超えてると思うので、弁護士と協議となると思います。

あと、所有権のある車は、所有権者に権利があるので、処分しようが売り払おうが法的に全く問題のない行為ですよ、あなたの、だから支払わないは道理が通りません。

その他の回答 (2件)

  • 1年に2回請求書が送られてるので時効は通用しないので、分割ででも払うしかないです。弁護士が送ってるので間違いないです、車の件は所有者しか処分権限はなく使用者にはないので、

  • まじに、車を17年ローン払えるのかな、せいぜい、7-80回、ローンは終わっているはずでは。

    事故に関しては、車両保険にはいっていれば、自分の車も治る可能性があったり、
    任意保険にはいっていれば、相手の壁も直せたのでは。

    いったい、いくらの負債、で、どういうはなしなのか、もうすこし、具体的に、つめないと、内容が良くわかりません。

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