MG のみんなの質問

解決済み
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先日、酒気帯び運転で(0.25mg)検挙されました。
まだ、処分等(意見の聴取)はされていませんが
罰則、罰金は受けます。(代理人)
しかし、処分を受ける前に海外主張(中国)があるのですが

この場合、海外へ行くことは可能ですか?
パスポートはもっています。

回答、よろしくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

心配する事は無い。
25点で免許取り消し欠格2年だからさ。
罰金は代理で払って貰えば良いよ。
2年間安心して出張行きなよ。

その他の回答 (2件)

  • 海外にいくことは可能です。
    処分としては下記のとおりです。

    ■刑事処分
    送検→略式起訴→40~50万円の罰金刑

    ■行政処分
    免許取り消し&2年間の欠格期間

    これらの処分は事前申請をすれば、
    帰国後に開始するということで、
    処理は可能です。

    ただ・・
    出張ということは、勤め人かと思いますが、
    会社に解雇されたら、出張もくそもないですけどね。
    今時飲酒運転=懲戒解雇処分がまっとうな会社が
    与える処分ですので。

  • 海外へ行くことは可能です。

    どのくらいの滞在期間かは分かりませんが、刑事処分と行政処分が出張前に行われそうもないのならば、海外出張にいかなければならない旨を伝えて、処分の日時を帰国してからに調整できます。

    処分が行われるのは1~2ヶ月になりますので、その時と海外出張が重なるならば早いうちから警察に電話をして、その旨を伝えて調整してください。海外で免許証が必要なことはありませんから、警察も処分の延期には応じてくれるはずです。
    何も言わずにいれば、処分が勝手に進んでいってしまいます。

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