MG のみんなの質問

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先日、酒気帯び運転(アルコール0.2mg)で捕まってしまいました。
警察官の方からは、違反は13点なので1年間無違反で過ごせば点数は消えることと、
裁判所?

から出頭命令があり、罰則金が決定すると言われました。

色々と不安になり調べると13点は免停90日とあります。
しかし、警察官の方から免停90日の話はなく、普通に乗っていいし、
今後、警察から何か連絡することはありませんと言われましたが、
90日の免停処分になるのでしょうか?


<追伸>
2週間ぐらい経過していますが、出頭命令が届いていません。
捕まった際に何かしらの書類に指紋を押印しましたが、
紙?(赤切符)等はもらっていません。

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ベストアンサーに選ばれた回答

免許停止という行政処分に関しては、その場の警察官が決める事ではありませんので、停止が云々は云う必要がありません。
あなたの過去の違反歴も不明では、点数計算も出来ないのです。
ただ、間違いないのは本件は、13点でありその点数から判断出来る処分は、90日の停止は確定だと云う事。

簡裁も12月は混んでいますので、時期お呼びがきます。

その他の回答 (6件)

  • 単純に言うと刑事罰と行政罰が課せられます
    その手続きに必要な
    「話を聞く会」がもたれて訴追されて罰が決まる。
    刑事罰はたぶん罰金
    行政罰は免停。
    気長に待てばよいだけですよ
    その間は運転して結構

  • アンタが普通に乗ってりゃ、また飲酒運転で捕まえられるからそう言ったんでしょうね。

  • >90日の免停処分になるのでしょうか?
    はい。確実に処分になります。
    前歴0であり、他違反点数が2点未満
    なのであれば、90日免停で済みます。

    >2週間ぐらい経過していますが、出頭命令が届いていません。
    たった2週間では届きません。
    酒気帯び運転は最高懲役3年の犯罪です。
    質問者さまは送検され起訴されるというプロセスを経過します。
    届く通知所は、裁判所への出頭命令ですが、
    かかるときは半年以上先になります。待つしかありません。

    >捕まった際に何かしらの書類に指紋を押印しましたが、
    >紙?(赤切符)等はもらっていません。
    酒気帯び運転は赤切符対象ですが、
    赤切符というものは、本人に渡してもわたさなくても
    良いものです。必ず渡されるものではありません。

    今後の処分の流れを再整理いたします。
    犯罪行為ですので、処分は刑事処分と行政処分が
    個別に無関係に進行します。

    ①刑事処分
    犯罪者に対して懲役は罰金などの刑事罰を決める処分で、
    検察と裁判所が担当です。
    飲酒運転は最高懲役3年か最高罰金50万の刑事罰が
    定められています。
    今回初犯であれば、質問者さんは送検され、
    略式起訴され、簡易裁判となり、罰金刑40万程度の求刑です。

    罰金は裁判所が犯罪者に命じる正式な刑罰ですので、
    短い納付期限内に全額納付しなければなりません。
    それが出来ない場合は「労役所」に収監され、
    丸坊主で収監服をきて、自由とプライバシーのない
    環境となるのが原則です。
    裁判までかかるときは半年以上かかりますが、
    相場はないので、通知をおまちください。
    そして、罰金分の現金を用意されてください。

    罰金を納付すれば、この刑事処分は終了ですが、
    前科はつきます。

    ②行政処分
    運転免許に対する処分で、警察や裁判所は無関係。
    公安委員会が処分を担当します。
    質問者さんが前歴がなく違反点も他になければ、
    今回は90日免停です。
    今回はまず「意見の聴取」の通知がきます。
    この参加は義務ではなく任意です。
    参加をして反省や弁明が受け入れられると、
    処分が軽くなることがありますが、飲酒運転にかんして
    処分が軽くなる可能性はありません。
    なので、行っても行かなくても、状況は変わりません。

    その後、公安委員会より処分通知書が届き、
    処分のために出頭すると90日免停処分の開始です。

    ここまでは、今手元にある運転免許証は有効です。


    以上です。
    事故を起こす前に検挙され、ラッキーだったとお考えください。
    飲酒運転で人身事故起こしたら、その罪状は
    ・飲酒運転過失致死傷罪

    ・危険運転致死傷罪
    に該当し、手錠かけられ現行犯逮捕。
    初犯であっても刑務所送りでおかしくない重罪です。
    2度と飲酒運転などされないようにしてください。

  • 現場の警察官は捕まえて書類を回すまでが仕事なので、その後のことについては詳しい人が少ないかもしれませんので、かなり適当・いい加減なことを言う人もいるようです。

    0.15~0.24mg/Lの酒気帯びで捕まれば13点です。既に2点の累積があったり、前歴1回以上あれば、取消処分の対象ですが、13点だけならば90日の免許停止処分です。
    免停処分が終わった時点で、前歴1回・累積0点となります。

    赤切符相当の違反は、行政処分と刑事処分があります。
    行政処分とは免許停止処分とか免許取消処分というものです。
    公安委員会から、「何月何日に運転免許試験場に来てください」という通知が来ます。
    この日に出向いて、免許証を預けてから免停開始です。もしくは、停止処分者講習を受けるかどうかの選択もこの日にします。
    免許証を預けるまでは、今まで通りに運転はできます。

    刑事処分とは、罰金とか懲役といったもので、裁判を受けて決まるものです。これも検察から通知が来ますから、それに従って下さい。

    それぞれの処分は別々に進みますから、通知をみてよく確認してください。

    それから…お酒を呑んで運転なんて、もってのほかです。これだけ飲酒運転が騒がれて、刑罰が重くなっているにも関わらず、自分は大丈夫という根拠のない自信をもてるのが不思議ですね。
    いっそ、処分を受けた後に、免許を返納することをお薦めいたします。

  • 今は年末の取り締まりを強化してる時期ですから違反者も多く手続きが込み合ってるだけでその内出頭命令は来ます。
    赤切符は今は現場では発券されません。
    後に裁判所でもらう事になるでしょう。

  • 90日の免停処分になるのでしょうか?

    通知が送られてきます

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