MG のみんなの質問

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先日妹が、アルコール濃度0・13mgで酒気帯び運転の取り締まりを受けました。酒気帯び運転は0.15mgからではないのでしょうか?取り締まりの基準がわからないのですが、どちらが正しいのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

0.15mgに満たなければ切符は切られませんが、
車の運転継続は停止を命じられて代行業者を呼ぶか家族や知人などの迎えを呼ぶことを命じられますよ

その他の回答 (5件)

  • 酒気帯び運転では0.13mg/Lならば、検挙の対象にはなりません。しかし、車の運転はしたらいけません。何人も酒気を帯びた状態で、車両等の運転をしてはなりません。

    しhかし、呼気中のアルコール濃度が0.14mg/Lであったとしても、明らかに酔っぱらって、まっすぐ歩くことも困難などと言う場合は、“酒酔い運転”となり、特定違反行為となります。違反点数は35点で、刑事罰は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

    もちろん免許は取消です。そして免許の再取得が制限される“欠格期間”3年が設定されます。

    酒気帯びで0.13mg/Lだけなら、注意だけだと思います。でも、運転してはダメって言われるので、代行か家の人に向かえに来てもらうよう言われると思います。

  • 私は、0,09で、何もありませんでした。
    処分はありましたか?

  • 酒気帯び運転は呼気アルコール濃度0.15mg以上が対象になりますが
    ”酒酔い運転”という最も重い罪があります。

    これは呼気アルコール濃度に一切関係なく、罰則は
    ・違反点数35点
    ・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

    呼気アルコール濃度が0.13mgでも”酒酔い運転”となれば
    上記の罰則ですので、一発免許取消し&前歴無で欠格期間3年
    免許が取り消しされ、3年間は免許を取れなくなります。

    ほんの一口、0.1mgでも免許取消しになる可能性もあるのです。

    当日、妹さんが〇月○日に警察署に来るようにと呼ばれているようなら
    赤切符は確実でしょう。

  • 多くの方が勘違いをされていますが、
    道交法は、数値にかかわらず酒気を帯びた運転自体
    禁止しています。

    つまり、「基準数値未満=違法ではない」ということではなく、
    「基準値を超えると検挙・送検・起訴の対象になる」ということです。

    なので、標語は「飲んだらのるな!」となっている訳です。

    よって、妹さんが取り締まりを受けるのは当然です。
    取締りをした警官は、運転者が酒気を帯びていれば、
    切符を切る基準値未満でも、運転を禁止することもできますし、
    運転代行者が来るまで監視をしたりすることもよくあることです。

    もし、質問者さまが書かれている「取締を受けた」というのが、
    「切符を切られた」ということなのであれば、
    それはおかしいことですが、その場合でも、
    単に妹さんの勘違いで、数値が基準値以上であるか、
    他の違反を犯しているかのどちらかになると思います。

  • 飲酒運転の判断は取り締まり警察官が行う。

    0.15mgという基準は、仮に運転手が全く通常と同じく
    平静の状態を保っていてもこの値が出れば違反取締りできる。

    0.15mg以下の場合であっても、正常な状態に無いと判断されれば
    酒気帯び運転として検挙される。

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