MG のみんなの質問

解決済み
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質問させて頂きます。
先ほどはありがとうございました
昨日親戚の19歳女の子が酒気帯び
で捕まりました。
(若葉マークも付けて無かった
らしいです)
アルコール濃度?は0.35mgったらしく

その場で代行運転を呼んで  帰されたそうですが
(免許はその場で返さなくて
良かったみたいで、通知が来る迄
運転はして良いと言われたみたいです)

免許は取り消し、二年間は免許が
採れないと言われたそうです。

その子は前回当て逃げで
今交通短期の保護観察中だそうで、
保護観察中のしかも酒気帯びで
捕まり、前回も交通で今回も交通
なので累犯になりますよね?
鑑別や少女院などへ送られる可能性
はありますか?
保護観察員に報告したところ、
短期の保護観察から長期の保護司
付の保護観察になるかもしれないが
はっきりは言えないと言われた
らしいのですが。
どうなる可能性があるでしょうか。
些細なことでも教えて頂ければ
嬉しいです。
ちなみにその子は今回の
交通短期の保護観察以外に前科
などはありません。
シートベルト違反などで一度
違反者講習は受けているみたいです
それからは違反はありません
前歴?はあると思います

どうか、ご回答、
よろしくお願い致します。


前回も手錠などはされていません
後、免許は必ずしも
取り消しになるのでしょうか。
歩行検査などは正常だった
そうです。
先ほど警察に聞いたら0.35mgは
取り消し対象の数値だが、
公安委員が決めるため必ずしも
取り消しか はっきりわからない
と言われました
聴取などで取り消しから長期の免停
になることは不可能でしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

回答の編集でも回答しましたけど、酒気帯運転で切符をきられて免許取消しにならなかったケースは聞いた事がないので間違いなく取消しはくると思われます。頑張って更正をして下さいね。陰ながら応援しています。

質問者からのお礼コメント

2012.6.26 18:43

ありがとうございました

その他の回答 (2件)

  • リクエスト対象者ではないですが・・
    親戚の方の処分内容に関してご説明します。

    まず、刑事処分に関してですが、前回の当て逃げでも今回の酒気帯びでも
    現行犯逮捕はされていないので、保護観察処分が長期に切り替わる措置
    で済む可能性が高いと思います。
    または、もう19歳ということで、50万円以内の罰金刑もあるかもしれません。
    罰金刑の場合、その額は
    ・検出数値3.5と相当高いレベルである
    ・前科がある
    ということなので、満額に近い額が想定されます。

    また19歳ということで気になったのですが、
    もう成人まであと数ヶ月という状況であれば、
    本件は成人と同じ扱いをうける可能性もあります。

    この場合は、家庭裁判所ではなく普通の裁判所の
    管轄となりますが、この場合は最低でも罰金刑が確定です。

    また、場合によっては前科あり・保護観察措置中の
    再犯=悪質ということで、公判請求される可能性もあります。
    公判請求とは、正式な刑事裁判で正式な刑事犯罪人として
    扱われることを意味しており、執行猶予はつきますが、
    懲役刑を求刑されることになります。

    おそらく、長期保護観察なり
    罰金刑で済むとは思いますが、一応です。

    ちなみに罰金刑の場合ですが、これは文字通り「罰」です。
    短期間での現金一括納付がルールです。
    これができない場合は、囚人と同じ扱い環境となる「労役所」
    に送られ、単純肉体労働に従事することになります。

    また免許に対する処分です。
    親戚の方の検出数値0.35は相当に高いレベルです。
    飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」がありますが、
    親戚の方は「酒気帯び運転の重い方」で処分されます。
    これにより、違反点数は25点が加点されますが、
    これは過去一切の違反がない優良ドライバーでも
    1発で免許取り消し処分を受ける基準です。
    (優良ドライバーでも15点で取り消し処分)

    また、免許再取得が拒否される「欠格期間」も設定されます。
    こちらは恐らく2年間ですが、過去の前歴によっては、
    その期間も延長されます。

    免許に対して、90日免停以上の処分を受けた場合、
    御記載のように「意見の聴取」という機会があたえられます。

    こちらで処分が軽くなることは確かにありますが、
    親戚の方に関してはその可能性はまず無いと考えるのが妥当です。

    理由はいろいろありますが、
    ・飲酒運転であること
    ・過去当て逃げの前科があること
    の2点です。

    特に飲酒運転に対する処分が軽くなることはまずありません。
    恐らくそういう前例はありませんが、
    ・脅迫されてむりやり飲酒運転させられた
    とか、
    ・災害や犯罪から逃れるため、やむをえず飲酒運転をした
    という状況でもない限り、減免はありません。

    よく意見の聴取の場で、飲酒運転者が、
    ・取り消しになると仕事をクビになる
    とか、
    ・田舎暮らしなので、車が必需品
    とか、
    ・親の介護にどうしても車が不可欠
    という言い訳をしていますが、
    こんな発言も一切聞き入れてもらえません。
    冷徹に免許取り消し処分が下されるというのが実情です。

    以上、ご質問に対する回答です。

    あと余計なことですが、親戚の方の今後についてです。

    親戚の方は、
    当て逃げ→飲酒運転という違反を繰り返しています。
    当て逃げも飲酒運転も、違反は違反なのですが、
    それ以前にれっきとした犯罪行為です。
    犯罪行為なので、保護観察処分の対象となっています。

    何をお伝えしたいのかというと、「もう次は無い」ということです。
    今回もその可能性はゼロではないのですが、
    犯罪も3度目ということにもなると、
    もう今までのような扱いにはならず、
    本当に懲役刑を求刑されることになります。

    交通違反ですと、
    ・重度のスピード違反
    ・飲酒運転
    ・当て逃げ
    ・ひき逃げ(救護義務違反)
    ・無免許
    ・人身事故
    などが、犯罪として扱われ刑事処分が発生する違反となります。

    もし今後数年のうちに、これらを犯した・起こした場合、
    親戚の方は正式に刑事起訴される可能性が高く、
    その場合はもう罰金刑では済まないことになります。

    今回免許取り消しはもう決定ですが、
    その処分開始までにはしばらく時間があくので、
    運転は当面可能です。

    ですが、私が質問者様で、もし当人のことが心配なのであれば、
    もうハンドルを握らないことを薦めます。
    特に人身事故などはついうっかりで起きてしまいますからね。

    以上です。

  • 免許は取り消しです。

    少年院で更正してください。

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