MG のみんなの質問

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酒気帯び運転が2002年に法改正されるまでは、

呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上が処罰の対象だったそうですね。

じゃ生中1杯飲んで、酔って運転してもOKだったと言う事ですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

厳密にはOKではありません。
酒気帯び運転の基準値に満たないというだけで、取締り(処罰)の対象にはならいだけであり、それ以上の運転は絶対にゆるしてくれません。
それを無視して運転してかえろうとすると、冷静な判断ができないほど酔っていると判断され酒気帯び運転より厳しい酒酔い運転で摘発される可能性もあります。

それはいまも昔も同じことですね。

その他の回答 (3件)

  • 処罰の対象にならないだけのこと
    運転してOKではありません。


    保険金の支払いは、飲酒運転の事実があるだけで免責です。

  • 「道路交通法」は、
    昭和35年(1960年)6月
    「道路交通取締法(昭和22年・1947年制定)に
    代わる新法として制定・公布

    同年12月に施行された法律
    制定当初の道路交通法における
    飲酒運転関連の規定

    「酩酊状態」での
    飲酒運転行為である「酒酔い運転」について
    現行の道路交通法と同じく「禁止行為」とされ
    処罰の対象

    ただし、
    その最高刑は「6月の懲役」
    現行法における
    「酒酔い運転」の最高刑(「5年の懲役」)に比べると
    はるかに軽い

  • >そこで、1970年に上記の基準値に関係無く飲酒運転は禁止され、呼気アルコール量が0.25mg以上の場合には、以下の罰則科される様になりました。

    >酒気帯び運転 6点 3月以下の懲役または5万円以下の罰金

    >その結果、2002年には呼気アルコール量が0.25mgから0.15mgまで引き下げられ、罰則も以下の様に大幅に厳しくなりました。

    http://www.kuruma-sateim.com/driving-infraction/alcohol-penalty/

    1990年代でも、飲酒運転は禁止されていましたが、罰則は呼気アルコール量が0.25mg以上の場合でした。
    「生中1杯飲んで、酔って運転してもOK」ではありませんが罰則は無い、このような意味です。

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