MG のみんなの質問

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飲酒運転の罰則についてですが、

まず、スピード違反3回(2点2点3点)と整備不良1点の合計8点となってしまい、行政処分の出頭通知のハガキが来ました。出頭日時は9月24日なのですが、その間に、0,15mg

以上の酒気帯び運転で捕まりました。免許はその場で没収され代わりの赤切符を渡されました。そして10月10日に簡易裁判所に出頭しろとのことでその場は収拾しました。この場合の罰則、罰金はいかなるものなのでしょうか?

先ほどの補足で、免許を没収されているのに9月24日に必ず出頭しなければならないのでしょうか?出頭しなければどうなりますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

出頭通知に問い合わせ先の電話番号が書いてあるはずですから、そちらに連絡しましょう。
処分の日の前に更に違反をした場合は、その点数も合算して改めて処分が下されることになると思います。

酒気帯びの罰金は50万くらいと言われてますが…


その他の回答 (3件)

  • 8点+13点=21点、免許取り消し欠格1年。

    出頭しなければ、処分に異議無しでしょ。

    罰金踏み倒したら逮捕されるよ。手錠持ってお迎えに来るよ。

  • 8点(免停分の点数)+13点(酒気帯びの最低点数)=21点・・・免許取り消し
    免停処分後前歴1となって酒気帯びの13点が付された場合・・・・免許取り消し
    どちらにせよ取り消しは逃れられないので、おとなしく意見の聴取の通知が来るのを待ちましょう。

  • 出頭する必要ありません。
    そのまま、首つって死んだ方がいいです。


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