MG のみんなの質問

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よろしくお願いします。
わかる方の回答お待ちしております。
昨日の深夜に酒気帯び0.15mgで検挙されました。
免許証を警察に取り上げられました。
1ヵ月前にシートベルトで1点減点されてま

す。
その前は3年程捕まってません。
酒気帯びでの検挙は初めてです。
警察には3月6日に出頭するように言われてます。
1、酒気帯びで点数をネットで調べたところ13点となってました、先月のシートベルト
1点を加算して合計14点ですので取り消しにはなりませんか?
2、裁判所に出頭した日から免許停止の処分が始まるんですか?
最後まで読んでいただきありがとうございます。

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ベストアンサーに選ばれた回答

>1、酒気帯びで点数をネット
>で調べたところ13点となってました、
>先月のシートベルト1点を加算して
>合計14点ですので取り消しにはなりませんか?
・違反がお書きになられているものだけ
・1年以内に免停処分歴がない
ということであれば、
ギリギリ90日免停で済みます。
免許取消には相当しません。

>2、裁判所に出頭した日から
>免許停止の処分が始まるんですか
いいえ。そうではありません。
以下今後の処分の内容と流れです。
処分は2種類が関係なく個別に進行します。

①刑事処分
酒気帯び運転は懲役もある犯罪ですから、
送検→起訴→裁判→刑事罰求刑という流れになり、
それが刑事処分です。
なので裁判所が関与するのは、
死刑・懲役・罰金という刑罰だけ。
運転免許を処分する権限はありません。

質問者さんは初犯であり、
乗用車の酒気帯びであれば、
30~40万の罰金刑求刑が相場でしょう。
・お金がない
・ちょっとまって
は通用せずです。
裁判(求刑)当日か数日間だけの
猶予期間内の全額納付が原則ルールであり、
それができなければ「労役所」で囚人同等の
環境で単純労働が原則ルールです。
なので裁判までに現金をご用意ください。

②行政処分
運転免許に対する処分で公安委員会が担当です。
質問者さんは90日免停処分相当なので、
まず「意見の聴取(聴聞会)」の案内が届きます。
参加は任意です。
参加をすれば処分を軽くしてくれることがありますが、
質問者さんはその可能性0%です。
よって参加せずでOKです。
その後公安委員会より処分通知書が届きます。
指定日時、指定場所に出頭し、
免許証を取り上げられます。
これが免停処分の開始です。
よって、出頭までは運転可能ですが、
出頭当日は帰りは運転不可になります。

希望して2日間の免停処分者講習を受講すると、
免停期間は90日→45日間に短縮されます。

免停明けは、それまでの違反点は消失しますが、
前歴が増えます。
具体的には「前歴1点数0」という状態です。

前歴1は免停あけ1年の無事故無違反で、
前歴0に戻りますが、それまでは下記がこの行政処分の
基準になります。

4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消

長くなりましたが以上です。

質問者からのお礼コメント

2019.1.28 15:11

ご親切にありがとうございました。
詳しくて助かりました。

その他の回答 (5件)

  • 90日の免許停止です。
    取り消しは免れていますが、、

    3月6日の出頭日は調書の作成などかな。
    免停は免許センターや免許試験場などに出頭するように手紙が来ますから、その時に出頭すると免許を没収され、免停開始です。この時に免停短縮する講習を受けることができます。講習後、試験の成績により免停の短縮を受けることができます。

    また裁判所から出頭要請があります。
    その時に罰金刑や懲役刑の詳細がわかります。

    それらは違反日から2週間〜2カ月くらいの間に通知がくるはず。

  • これまでも飲酒運転繰り返してきて今回まで運良く捕まることなかったというだけでしょ?

    運転やめてほしいですね。

  • 何で酒飲んで運転すんだよ。お前みたいなクズは早く人間引退しろよ。

  • 酒飲んで運転する人は

    消えなさい

  • 免許取り消しになったら、なんかまずいの?

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