MG のみんなの質問

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「酒気帯び運転」飲酒運転
――――
道路交通法で酒気帯び運転の基準値は―
「呼気中アルコール濃度は0.15mg/L。

血中アルコール濃度に換算すると、0.3mg/mL(0.03%)」―だそうです
質問>
法律上の用語「酒気帯び運転」から受ける印象は
酒気を帯びて運転すれば、それ1つで違反「酒気帯び運転」に
該当するように受け取れますが
実際には、酒気を帯びて運転していても
前掲の基準値を超えているときに限って
法律違反「酒気帯び運転」というのですか

もし、そうであれば、
以前に「飲酒運転」と読んでいた基準値と
何ら変わらないのではないですか

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ベストアンサーに選ばれた回答

質問>
法律上の用語「酒気帯び運転」から受ける印象は
酒気を帯びて運転すれば、それ1つで違反「酒気帯び運転」に
該当するように受け取れますが
実際には、酒気を帯びて運転していても
前掲の基準値を超えているときに限って
法律違反「酒気帯び運転」というのですか<<

⇒ そ―なります。
違反に該当する場合は『基準値を超える酒気帯び運転』という表現になっているからね。
つまり酒気帯び運転であっても「基準値を超えていない」場合には違反には当たらないということになる。


>>もし、そうであれば、
以前に「飲酒運転」と読んで(呼んで?)いた基準値と
何ら変わらないのではないですか <<
⇒ どうかな?

質問者からのお礼コメント

2020.8.26 17:18

みなさんに有難うございました
代表してベストアンサーとします

その他の回答 (3件)

  • ちょいと言葉遊びになりますが、道路交通法第65条には、前提条件なくただ「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としか書かれていませんから、アルコールを体内に保有した状態での運転は全て酒気帯び運転になると読めます。

    ただしそれは観念上の問題で、言葉としての「違法」と「合法」はさておき基準に達しない酒気帯び運転は処罰がないために禁止する方法がなく、禁止する方法のない規定は無意味ですから、それが違法か合法かの議論は言葉遊びにしかなりません。
    はっきり言って時間の無駄です。
    一般には処罰される行為、つまり基準を上回る酒気帯び運転のことを「違法な酒気帯び運転」と考えているはずで、基準を下回る酒気を帯びて運転することは「違法な酒気帯び運転」にはあたらないと考えるのが自然ですし、もう一歩進んで「酒気帯び運転ではない」と言い切ったところで、別に間違いではないと思います。

    >以前に「飲酒運転」と読んでいた基準値と
    そもそも「飲酒運転」という単語は道路交通法に登場しない。
    飲酒に関しては「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があって、これをまとめた俗称として「飲酒運転」と言っています。

    だから、酒気帯び運転の基準と飲酒運転の基準は最初から違います。
    酒気帯び運転は体内のアルコール量等から来る機械的な定義で、酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」といういささか観念的な定義になり、この両方を含めた「飲酒運転」は、片方でしかない「酒気帯び運転」とは概念が異なるわけです。

  • 世の中には発酵食品などや
    酒粕を使った物もありますので
    知らずに食べても出てしまいますので
    少し幅があるんです

  • 0.14なら飲酒運転にならない。それが法律。
    昔はもっと甘くて0.25だった。

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