MG のみんなの質問

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知人が飲酒運転で捕まりました。
知人は全くお酒が飲めないのですが、先日、会社の送別会に参加したときに、唐揚げを食べたんですが、その唐揚げが辛くて、横にあった、お水をコップ半分くらい飲んだそうです。

お水だと思っていたら、それは日本酒で最初は変な味の水だなと思ったらしく、その後、烏龍茶を流し込んだのですが、送別会がすぐに終わって、クルマで返る途中に気持ちが悪くなったので、クルマを停めて休憩をしていたところ、職務質問に合って、呼気から0.16mgのアルコールが検出されたそうで赤切符をもらいました。
知人は、この後の処分はどうなるのでしょうか?
知人はクルマでの交通違反は、ほとんどなく、2ヶ月前に原付で21km/hオーバーで捕まったくらいです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

酒気帯び運転(0.15~025mg)は、違反点数13点です。原付の2点を加点すると15点になりますので、行政処分としては免許取消対象となります。免許取消処分となれば2年間は運転免許を取得出来ません。

また、意見の聴取という最後の弁明の機会がありますが、飲酒が絡む取消対象の場合、出席しても処分が軽減される可能性はほぼ無いと言われています。勿論軽減される可能性がない訳ではないので、免許を維持したいのであれば出席するのも良いかと思います。

勿論、意見の聴取を欠席の場合は免許取消処分が確定して免許取消通知書が届きます。免許証を返納すれば取消処分が完了して処分(欠格期間)が開始されます。

また、刑事処分としては3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。

質問者からのお礼コメント

2016.9.4 23:00

回答ありがとうございます!
なるほど!
やってみます
助かりました!
勉強になりました。

その他の回答 (18件)

  • あなたが心配しないで良い

    知人だろ?
    なるようにしかならないさ。

  • わるくはならんように

  • 刑事処分は「酒気帯び運転で起訴→罰金刑」

    行政処分は「酒気帯び運転 13点」+「2ヶ月前のスピード違反 2点」=15点で免許取り消し。

  • 酒気帯び運転
    違反点数 13点

    刑事処分
    50万円以下の罰金

    行政処分
    過去1年以内に違反や免停などが無ければ、90日の免許停止だが、2ヶ月前の20km/h以上25km/h未満の速度超過の2点も加点するので15点になり免許取り消し。

  • 普通に酒気帯びですが・・前科あるなら免停ですねぇ

  • 酒気帯びは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
    初犯なので懲役は無いでしょう。
    取り敢えず50万準備しましょう。

  • 酒を飲んだのですから車を運転してはいけません。どんな理由があろうとも情状酌量の余地なしです。あたりまえの処分です。

  • わるくはならんように

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