マツダ ファミリアバンハイブリッド のみんなの質問

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後席シートベルト着用の免除車両について

初めに申しあげておきますが,高速道路でも一般道でも
運転者として後席も含む同乗者にシートベルトを着用させる義務があり,
一人でも多くの人命が助かるなら,取り締まりが強化されたことも喜ばしいことだと考えています。

それを踏まえて,私は後席シートベルト着用義務違反で捕まりました。。。
言い訳はしません。私の不注意です。

昨今,報道で“一部”のライトバンで誤って取り締まったケースが多いようですが,
私の運転していた会社のファミリアバン(VFY-10)は対象外のようです。

前置きが長くなってスイマセン
この“一部”はどこに公表してあるのでしょうか?
それとも,後席シートベルトが装備されていない車両だけなのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

報道で捕まったのはライトバンではないはずですよ。
1BOXの貨物の商用バンだったはずです。

貨物登録の1BOXは折りたたみが出来る簡易シートが功績に採用されている場合が多いです。

この簡易シートはあくまでも、簡易型であるので、義務が免除されているのです。
座面が固定されているシートは免除されません。

道路運送車両法第3章の規定に基づき定める「保安基準」第22条の3の
座席ベルトの取付装置の備え付けの義務には
『座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。』
とあるので、簡易シートは基本的に適用外になります。

ファミリアは普通の座席があるので無理ですよ。

その他の回答 (3件)

  • 道交法によるシートベルト使用義務は、そもそもの大前提として「当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされている」座席にのみ適用されます。従って、保安基準でシートベルト装備が義務づけられていない座席などは、使用義務もありません。
    (以上、運転席以外については道交法第71条の3第2項)

    同項には他に、「政令で定めるやむを得ない理由があるとき」も例外として装着が免除されることが決められ、こちらについては道交法施行令第26条の3第2項に列挙されています。

    保安基準の規制内容ついては、年式や構造により異なりますが、詳細は国交省のサイトなどで確認可能です。大雑把に言えば、4ナンバーでは平成6年4月1日以降の生産車は装備が義務化されていますので、該当車では使用しなければ違反です。
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

    ちなみに、「座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。」という規定は無関係です。これはつまり、背もたれを前に倒せるのみの(座面を跳ね上げる等はできない)場合の話ですし、バスなど乗用で定員10人以上の車両にのみ適用される規則です。

  • 後席が畳めるタイプでもシートベルトが付いている物もあるので
    一概に「畳めるから免除」では無いようですね
    そもそも車両形式認定時にシートベルトが無かったものは除外でしょう

  • 貨物扱いのバンタイプの車輌で、後席を折りたためる場合には、シートベルト着用が免除されるようです。また、法律改正以前に製造された車輌で、シートベルトがもともと設置されていない車輌も免除された記憶しております。

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