ホンダ バモス のみんなの質問

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仕事場で飼ってた子猫が轢かれました…

車はそのまま立ち去り、子猫を埋葬して、子猫の兄弟たちが血の匂いでまた引かれないように道路の清掃していたら、何の悪びれもなく轢き逃げした軽バンが通過して行きました。
降りて何か言うでもなく、ただ通り過ぎていくのを見て無性に腹が立ちました。
「猫飛び出し注意」の看板は建ててるのですが追加で車種名とナンバープレート書いた看板とか立てるのは違法ですか?
例えば「特にバモス○○−○○」という感じです

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ベストアンサーに選ばれた回答

猫ちゃんも大切な命ですから亡くなってしまったのは御悔やみ申し上げます。
ただ悲しさやお怒りの感情は理解出来なくはありませんが矛先が違うと思います。子猫が轢かれたのは会社の私有地では無く公道ですよね。
法定速度で安全運転を行い飛び出してきた猫を轢いてしまった。猫飛び出し注意という看板もおかしな話です。公道を走行する上で交通ルールを守るのは当然ですが会社や個人が飼っているペットにまで注意して走行して下さいというのは勝手な話だと思います。
飛び出すと予想されて看板を建てるのなら最初から柵を建てておいたりゲージの中で飼育するなり安全対策はあった筈です。
車から降りず何も言わず通過するドライバーの方が謝罪したら満足ですか?ドライバーの方にそんなに大切なら何故安全に飼育しなかったのかと問われたら何と言いますか?
ドライバーの方は子猫の命を奪ったかもしれませんが法律でいう罪を犯してはいません。車のナンバーと車種を提示するなら名誉毀損で訴えられる可能性がありますのでその覚悟がおありなら提示して下さい。色々書きましたが亡くなった子猫ちゃんのご冥福をお祈りします。

質問者からのお礼コメント

2026.5.17 16:19

わかりやすいご回答ありがとうございました

その他の回答 (3件)

  • ナンバープレートをさらすのは名誉毀損やプライバシー侵害になります。
    名誉毀損の罰則は3年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金です。

    訴えられても構わないなら看板でさらしましょう。

  • まあ、猫が飛び出して轢いてしまっただけなんだろうけども。難しいよね。
    猫をひき逃げ?一応「器物損壊罪」に相当なのですが・・・動物愛護法違反?
    私も猫の飛び出しを避けられなくて轢いてしまった経験が有ります、猫の姿が現場付近で見受からなかったので、そのまま現場を後にしました。
    轢いた感じはありましたので、気が付くとは思いますけれどもね。

  • 違法行為というなら動物愛護管理法では「動物の所有者又は占有者の責務等」として
    第7条
    動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」
    3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する「動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

    大事な部分に「」を追加したので読んで下さい。
    放し飼いは飼い主の責任を果たしていない無責任な飼育方法になります。

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