フィアット パンダ のみんなの質問

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車に企業のロゴを付けたり、パトカーやある会社(東都自動車など)のタクシーなどを忠実に再現した車で公道を走ったら著作権法違反ですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

まず、文字や図柄に著作権はありません。あるとすれば「商標権」で、商標登録がされていることが基本です。

それと、著作権法違反にしても商標法違反にしても、これらは権利者が訴えて初めて罪となる親告罪です。つまりは、権利者からクレームが出れば違反、そうでなければ問題にはなりません。

パトカーでは、白黒パンダに塗り分けるのは問題ありません。実際に警備会社や自治体の治安巡回車などが同じカラーにしています。赤灯を乗せるとこまではOK、これはドラマ撮影車などがナンバーが取得できます。

「Police」とか「○○県警」と入れるのはNG、ドラマ撮影車は撮影現場の現地でカッティングシートを貼って撮影します。(屋外/公道なら警察への撮影許可は必要)

赤灯に電源を入れて回すとダメ、ドラマ撮影車などは公道を走る際にはカバーで覆って走行します。青灯など他の色であれば車検は通るようです、実際に乗せてる個人があり、Blogなどで公開しています。

タクシー会社の配色についても、ドラマ撮影車が存在することから問題は無し。まぁ、許可は取っているのでしょうけれども。

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質問者からのお礼コメント

2012.11.13 10:38

よく分かりました

その他の回答 (1件)

  • いわゆる劇用車の扱いですね。

    両車両とも走る分には通常のナンバーを交付されて車検を通過できていれば問題ありません。車検を通過させるのはまた細かい規定があるので割愛しますが、運送事業社のロゴは乗車拒否等の問題があるため会社が許可を出しません。

    パトカーについては警察車両と混同されるため『警視庁』などの文字を入れることや、赤色灯を見えるようにしてはいけません。

    両車両とも劇用車では道路使用許可を得てクローズ環境の中で走行させています。

    つまり公道は走れないが答えです。

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