ダイハツ ムーヴキャンバス のみんなの質問

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滋賀県大津市で起きた保育園児16人死傷事故で、右折車が悪いといってた人、何かコメントがありますか?

滋賀県大津市で起きた保育園児16人死傷事故で、
直進車(ピンクのムーブキャンバス)の下山真子(しもやま みちこ)容疑者(62)が書類送検されました。

書類送検容疑は、8日午前10時15分ごろ、同市大萱6丁目の丁字路を乗用車が右折中にもかかわらず、減速しないままハンドルを左に切りながら交差点に進入して乗用車と衝突。

はずみで歩道で信号待ちをしていた「レイモンド淡海保育園」(同市)の園児らの列に突っ込んで保育園児を16人死傷させた疑い。

容疑を認めているという。

事故では、同園に通っていた男児と女児が死亡し、男児=いずれも(2)=が重体となっている。ほかに園児10人と保育士3人が重軽傷を負った。

質問の画像

補足

直進車は交差点内では右折車より優先されるだけで「青は進めではなく安全を確認しながら進んでも良い。」です。 ブレーキ痕が無いのですからノーブレーキでアクセルを踏み込んだ。 「右折車が止まれ」と左にハンドルを切りながら走行したのが明らかです。 まともな直進なら車同士の事故で済みました。 児童2人を轢き殺し、1人はまだ意識不明で他13人に重軽傷を負わした事故。 不起訴なら、遺族、被害者家族、全国の皆さんが決して許さないでしょ。 加害者を探し出して正義の鉄槌を与える遺族がいるかもしれません。

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ベストアンサーに選ばれた回答

右折車の過失が原因ですよ。直進車にも責任はあります。道路交通法上は。動かして直進していたのですからね。
どんなに避け切れない右折でも、2つの車両が衝突した場合には
、道交法では罰せられます。前方不注意とされます。自分に置き換えても絶対に納得できないと思いますが、これが道交法なんです。
事故現場を走ってなければ、事故は無かったんですから。私は、数々の質問にこのように回答してましたよ。

ただし、被害者遺族への民事賠償などの裁判になると、相当もめるでしょうね。双方の保険会社は自分の契約者の責任を少しでも減らして、支払い金額を落としたいと考えます。
容疑を認めてるとは、直進していた事。想定外の右折を避けたが衝突し、その後に死傷者の居た場所に突っ込んだ。この事実を認めてると云う事です。右折車の過失責任が重大である事は違いありません。直進車はある意味で巻き混まれた事故とも言えます。

その他の回答 (9件)

  • テンプレかなw

    過失割合すら理解できないアホでしょうか。

  • 同じ質問同じ回答。
    もう耳タコ。

    事故発生には必ず過失割合が付きます。
    その割合が違うだけ。0・100はあり得ません。

  • 読売新聞は、直進車は匿名かつ過失割合は低いと明示。
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20190524-OYT1T50149/

    産経新聞は、実名だがさん付けで報道。
    https://www.sankei.com/affairs/news/190524/afr1905240019-n1.html

    NHKは、地方ニュース扱いかつ匿名で報道。
    https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20190524/2060002715.html

    今回の書類送検に関しては、マスコミは従来の書類送検報道の慣例に従い、極めて冷静な報道をしています(視聴率狙いのウマシカ報道はようやく静まりました)。これら報道が、直進車の過失割合の低さを如実に表しています。勝手に容疑者を付けて実名を晒し、いきり立っているのは質問者様だけです。

    道路交通法第37条の右折車の義務(直進車または左折車の進行妨害をしてはならない)があっての、同法第36条4項の交差点内注意義務(右折車および横断中の歩行者に対する注意義務)であり、これら法令および判例に基づき、右直事故の基本過失割合は右折車8対直進車2と定められています。今回の大津事故においても、この過失割合を揺るがすほどの法的根拠をもつ違反事実は見受けられないものと思います。

    過去の質問者様の質問にも回答しましたが、この事故は事故後の車両の状態から推測する限り、直進車(ダイハツムーヴキャンバス)が右折中の右折車(日産ノート)の左側面に突っ込んだのではなく、右折車が直進車の右側面前方付近(右前タイヤハウス後方から右前ドア付近)に突っ込んだものと思われます。右折車はボンネット右側が大きく破損し、同左側はほとんど破損が見られないことからです。ちなみに質問に掲載の直進車の画像でも、右折車に突っ込まれたであろう箇所が鮮明にわかります。

    これは明らかに、道交法第37条に抵触する「右折車による直進車に対する進行妨害」に他なりません。そのような状況下で、直進車に課せられる法的責任として「停止または徐行して『右折車を優先させるべき』責任」までは無いものと考えられます。あくまで「右折車に注意を払い『安全に進行する』義務」までです。右折車が過失または故意により直進車へ突っ込み、直進車の進行を妨害した責任の方が圧倒的に重いことは、明白と思われます。

    今回の書類送検は、滋賀県警の直進車(の運転者)に対する「右折車への注意を怠っていた」という指摘に基づくものであり、基本過失割合8:2の2割の部分を真っ当に指摘したに過ぎません。結果の重大性を踏まえて(世論等にも配慮して)、警察の責任を形にすべく書類送検したものと思われますが、検察が不起訴処分にする可能性も残っています。また仮に起訴されたとしても、罪状および判決において右折車(の運転者)を上回る司法判断が下されることはまずないと想定されます。

  • いえ、悪いのは勿論右折車ですよ。
    しかしその複数台連なって右折してる中に突っ込んだのは直進車両です。
    まともなドライバーはそんなことしないです。
    どちらのドライバーもです。
    これらドライバーがいる限り、同様の事故は起こり続けると思います。

  • どこかで論破されて知恵袋に逃げてきたの?

    右折車が悪いに決まってますね

  • 何を言いたい?

  • だから直進車のドライバーにも過失が認められますねってことでしょうに。

    8:2ぐらいでしょ。もちろん、右折車のドライバーが8です。


    常識的な線ですね。

  • 過失割合は右折車8割くらいだと思います。

  • 未だ右折車に大半の責任があることに違いはありません。

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