BMWアルピナ B7 のみんなの質問

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このたび廃車にしてナンバー返納済の原付(スーパーカブ50)を譲り受けたのですが
これを3輪(トライク)化しようとおもっています

ここで疑問がひとつありまして

もともと原付の登録であったものをミニカーとして
登録するにあたり

改造後ミニカー登録が可能なのか
一度原付で登録後改造としてミニカー登録したほうがよいのか

みなさんのご意見アドバイスよろしくお願いします

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ベストアンサーに選ばれた回答

こんばんわ。

>>このたび廃車にしてナンバー返納済の原付(スーパーカブ50)を
譲り受けたのですがこれを3輪(トライク)化しようとおもっています

ここで疑問がひとつありまして

もともと原付の登録であったものをミニカーとして
登録するにあたり改造後ミニカー登録が可能なのか

>>一般的には可能です。
ただし管轄する自治体市役所(区役所)により判断が違います。

登録できないと困りますので事前に役所でこの車種をこのようにして
登録したいという趣旨をご説明して頂き確実な回答を得た上での改造
をされることをおすすめします。

実際に何度も色んな地域で原付を原付2種に登録変更やミニカー登録
他にも別の車種のエンジンに交換して登録などしています。

面白いところでは下記参照 殺人君で検索
http://masa-ya.jp/index.php?%BC%C2%B8%B3%BC%D6%CE%BE%2F%BB%A6%BF%CD%B7%AF%2F%A4%BD%A4%CE3

しかし自治体によって法律やバイクの詳細 車種 構造など知識がない
人間が窓口で公務員特有の流れ作業的仕事をされますので知識もない
担当者に当たるとお話がそこで頓挫することになります。
どこの地域の窓口でも同じですがこの手のお話で訪問すると即答で
回答できる方は居られません。

2級位の整備士資格を有している整備士さんであればそのあたりは上手に
お話をつけてくれると思います。

一度お近くのお店でご相談されるのも良いかもしれませんよ。


極端なお話をします。
どんな車種でもですがそのバイクのフレーム番号部分だけでも残っていれば
そのフレームを溶接して登録することが可能です。

他にも道路交通法の定義に該当しミニカーの規定に沿った形でミニカーを製作
して車台番号を他のメーカーの型式 車台番号を重なることがなければ自作
ミニカーでも登録が可能です。

参考 余り関わりたくないので ミニカー日本一周 0円旅の女 で検索

余談ですが スーパーカブで50cc3輪での登録は良いのですが排気量が
1ccでもアップした場合は250ccのプレートと同じプレートになるため
登録は陸運支局となります。
免許区分が変わりますので注意が必要です。



>>一度原付で登録後改造としてミニカー登録したほうがよいのか
みなさんのご意見アドバイスよろしくお願いします

上記でお話しましたように管轄の役所によって見解が違うため一概には
いえません。

本来はどちらであっても登録は可能です。
考え方です。
現状の形が優先されます。

元が2のバイクが区役所に来た時点で3輪で有れば2輪で登録できません。
もしもそれが前例がないからとか聞いたことがないからなどの理由で
2輪で登録された場合 直ぐに警察へGOです。

昨日3月末までは小学生でした。今日4月1日 中学生になりました。
昨日まで小学生だったから小学生料金でお子様ランチは無理です。
こども料金も無理でおとな料金です。現状が優先されます。

元は 50ccの原付をボアアップして60ccになった場合 当然
役所に届け出します。

届け出したにも関わらず役所が受理を拒否した場合 脱税を黙認した行為
と受け取られることになって法的に処罰されることは予想されます。

回答として...

本来であればいずれの場合でもOKです。
知識がない担当者さんが殆どですのでそこの役所特有の回答がでます。
ですので問い合わせをしてから改造に着手して下さい。

現状の形態が優先されます。
昨日は2輪でも今が3輪であれば3輪出なければ登録できません。
(3輪以外での登録は受け付けることが出来ない)
当然3輪以外で登録してもいけないし 2輪でも登録してはいけない できない


いやっ。実はもうフレーム切ってつけちゃった...
と言う場合はバイク屋さんで相談してお話が解る整備士さんに依頼して下さい。

ここにもミニカーが2台あります。
あまり見かけない車なのでいつも後からパパラッジに追われて写真撮影
されています。

当然ものめずらしい目で見られるのと写真撮影されることは頭において
下さいね。

質問者からのお礼コメント

2015.11.13 13:41

ご丁寧にありがとうございました
本日、役所に赴き 

どちらでも登録OKですが

すぐに改造にはいるなら、乗れないので改造後に登録されてはいかがですか

との回答ももらいました

ご丁寧にありがとうございました

その他の回答 (4件)

  • カブの改造トライクの登録にどのような手続きが必要かは、お住まいの自治体で確認する必要があるとは思いますが、どこの自治体のものであれ旧登録を廃車した書類があるなら、わざわざ再登録する必要は無いと思いますよ。

  • 原チャリのミニカー登録?
    抹消済で譲渡された事が証明されれば、改造後にミニカーとして登録出来ます。
    原付登録もミニカー登録も同じ書類です。
    ミニカー登録時に「前輪もしくは後輪の2輪の中心間距離が50cm以上」を設計図もしくは販売店が証明する書類、実測で登録時に測定する事でミニカーナンバーが発行されます。

  • 原付の登録は市町村によりかなりバラツキあり 地域によってはバギーや改造ミニカー登録を受け付けないところもあるようです。
    当方の地区では、改造後に改造部分写真添付で登録可能でした。
    登録予定の市町村担当部署(たぶん市税課)に聞いた方がよいです。

  • 確か、ミニカー登録には車幅が80cm以上ないと出来なかったと思います。
    やるんなら、道路運送車両法を参照の上、
    改造後にミニカーの規格に通るのであれば、
    改造後に登録してもいいと思います

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