アウディ Q2 のみんなの質問

解決済み
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現在、自家用・4輪・軽自動車を1台
私名義で使用しています。
この車は7月に車検を迎えます。

訳あって、車検時期に合わせ
この車を 妻名義 に切り替え、
その際に 中断している妻名義の自動車保険 を復活させたいのですが、
近隣数店の自動車業者に相談しても
出来ない手段との事 と回答されます。

自動車保険中断について
・辞めてから10年まで、この保険は保つという点
・取得から1年以内の新車なら、切り替え可能

との情報は聞きます。


Q1
私が 妻 に車を譲るのは
妻にとって中古車であっても 新車取得 となり、
保険が使えないのでしょうか?
大手ディーラー経由で中古でない 未使用新品車 を買わないと
この中断している保険を使えないのでしょうか?

Q2
これは日本の自動車・保険業界の制度上、本当に出来ない選択肢なのでしょうか?
相談先の自動車屋特有の理由によるものなのでしょうか?


セカンドオピニオン的な相談なのですが、
皆様のお知恵を拝借致します。

補足

多くの方からのご回答、誠にありがとうございます。 当方、業界素人につき必要情報が一度に書き出せず恐縮です。 Q3【追加】 ’配偶者宛てに名義を変えても、配偶者は世帯主と同一にみなされるので 新車取得 でなくて 名義変更 となる’ '配偶者は等級承継の権利がある' '自身の任意保険を中断し、その後に奥様の保険を復活させる。 空白はありますがその間は乗らない。' これらの記述から推測・提示するに 逆に 妻(配偶者)から私(世帯主) に等級承継させるのは可能なのでしょうか? 【補足】 なぜこのような事になっているかというと、 婚前、各自が車を所有していましたが、 結婚後、車を1台にしました。妻所有の車を売却しています。 妻はドライブ好きで、車の所有歴・無事故期間が長い。 私は逆に、渋々車を所有していただけのというのもあり、 正直個人的にはいつでも手放したい意思がある。車の所有歴・無事故歴も短い。 私自身も妻も車・保険・契約に疎い為、 結婚後は、何も考えず 私(世帯主)名義の車所有・任意保険名義にしていた。 妻は、任意保険について 中断 で権利だけキープしている事情です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

①できません。
今、夫婦ではあなた名義の車が1台ですよね?
その車をあなたから奥様に名義を変えても、単なる名義変更なだけで【新規取得車】にはあたりません。
【新規取得車】とは、新たに車両を取得する事であり、【新車】【未使用車)】だけでなく、【中古車】も購入及び第三者から譲渡を受けた場合も【新規取得車】です。
質問の場合、夫婦の共有物としてみますので、奥様が『新規に取得した』とはみません。

②保険会社・共済組合共にできません。

③※追加
今の軽自動車の自動車保険契約は、奥様も【配偶者】として等級承継の権利があり、等級は、あなただけでなく【配偶者】である奥様も寄与(関与)しています。
そのため、質問の内容だと『名義を変えただけ』としかみません。

質問者からのお礼コメント

2021.5.27 06:39

多くのアドバイスが自動車屋さんより分かりやすかったので
ベストアンサー1つに決め込むのが正直大変だったのですが、
一番的確に理解出来たT@ka様のにさせていただきました。
誠にありがとうございました。

その他の回答 (5件)

  • 新車の取得は不要です。
    中断した保険(の等級)を復活するには、新たに一台追加しなさいという事です。新車も中古車でも構いません。

  • 配偶者の車は保険では、実質的に貴方の車として
    扱われますので無理です。

    もし奥さんが中断証明書を持っていても、それは新規購入
    の場合に使うものです。
    同じ車を奥さんの名義にしても、使えません。

    変な素人さんの回答は無視してください。

  • 間違えていたらすみません。
    お車を譲渡するかしないかは名義変更をするだけですので新車か否かは関係ないと思います。
    複数の車屋さんが出来ないと言われてるとのことなのでなんでかなと考えると、1台の車に複数の任意保険をかける事は出来ないと言う前提のもとで、という事なのではないでしょうか。
    ご自身の任意保険と、復活させる奥様の保険を同時にかける事はできませんよね。
    ご自身名義の車をやめて奥様名義にし、中断していた奥様の保険を復活させると。
    この内容にご自身の保険の事が書かれていません。
    まずご自身の任意保険を中断し、その後に奥様の保険を復活させる。
    空白はありますがその間は乗らない。
    この流れなら問題ない様な気がします。
    どうでしょう?

  • A1.ちょっと実務からかなり経っているので間違っているかもしれませんが…奥様がご主人から新規で取得した場合はもちろん中断証明は使えたと思います。ただしその場合には新規に取得した証明…自動車取得税の納付が必要だったと思います。単なる名義変更だと医新規取得扱いにならないために中断証明は使えないと思いました…間違っていたらごめんなさい(;^ω^)

  • 保険は、無事故割引などの権利保持のためには、年間いくらかの手数料みたいなものを払うのではないですか。

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