アウディ A4 (セダン) のみんなの質問

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廃車にしてあるトレーラーの名義変更について教えて下さい。 現在、廃車にしてあるトレーラーを知り合いから購入しとうと考えているのですがただちに使用するわけではないので廃車のまま名義変

更をして、必要になったら車検を取りたいと考えています。可能でしょうか。またどのような手続きが必要でしょうか。

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ベストアンサーに選ばれた回答

時々トレーラーを作っています。



一時抹消状態であれば、廃車にした時期によっては廃車のまま名義変更ができます。

平成21年頃から廃車にした車に発行されている登録識別情報等通知書がある場合は、名義変更が出来ます。

書類の名義欄の記載は旧所有者のままですが、所有者変更記録が備考欄に記載され、廃車のまま名義が変更されます。

こうしておけば次に登録を起こす時に、名義変更の手続きが無くなります。
管轄の違う陸自でも変更ができますので、やっておくと、今後引っ越した後などに登録を起こしたりする場合に非常に楽になります。

ちょっと自信が無いのですが、費用は自分でやるなら20円だと思います。

やり方は普通の原動機のある乗用車と同じですので、ここで聞いて分からなければ陸自に問い合わせてしまうのが近道でしょう。

お金は殆ど掛かりません。

改正年月日や金額についてはいい加減でハッキリ覚えていませんので大体で記載しています。

お手元の書類が「抹消登録証明書」や「一時抹消登録証明書」であれば、古い登録になりますので、譲渡証明書で登録を起こす時に処理する方法でやる事になると思います。


永久抹消の場合

車輌ではなく、動産としての名義の変更は不可能ではありませんが、肝心の車検は実質取る事が出来ません。

トレーラーは形式登録の無い車で、新規登録を受けるには膨大な書類を要します。

簡単な平ボディのトレーラーでもA4用紙数十枚以上の物で

図面、強度計算、材質証明、制動力証明、連結検討と言った物が必要となって来ます。

おおよそ何の経験も無い素人さんが数年勉強して作成できる様な代物でも無ければ、プロに作成してもらうにしても最低10万円以上掛かります。

一般に格安の量産トレーラーは、製造メーカーではいくらお金を払っても絶対にこうした書類を発行してくれません。



言って見れば格安の量産品の中古のトレーラーは、車体自体は処分にお金の掛かる鉄屑で、ナンバーを掲げられている登録や、書類に価値があると言っても過言ではありません。

ですから、公道利用目的であれば書類の無いトレーラーはただの粗大ゴミなのです。

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質問者からのお礼コメント

2016.3.14 10:20

みなさま、ご丁寧にありがとうございます。
とてもいい勉強をさせていただきました。

その他の回答 (2件)

  • 一般的に廃車と言うのは永久抹消の事ですので、同じ車体番号での再登録は難しいです。
    今後も乗る予定が有るのでしたら、一時抹消手続き(休止状態)とすれば税金は掛かりませんし、再登録も可能です。その際は新規登録(中古車新規)となりますが、キャンピングカーの場合法改正が有りそのままでは通らない可能性が有ります。

    今回の場合前者であれば購入したところで乗り出しは難しいですし、後者の場合でも現状のままで新規登録可能か確認されたほうが良いかと思います。
    自動車の場合構造変更して普通車登録できなくもないですが、トレーラーだとただの箱になりますから。

  • 廃車=抹消登録車両の事だと思いますが、譲渡証明書のみあればいつでも起こせますので無理に名義変更せずにそのまま寝かせておけば良いと思いますよ
    車検を取る時が来たら必要書類を揃えて準備して陸事へ行けばOKです

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