アウディ A1 のみんなの質問

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仮免許問題

先日、仮免許の試験を受けて疑問に思った問題がありましたので質問です。

問題文は覚えていないのですが、その他の自転車というワードが出てきました。
問題を覚えていないので教習所の講師に聞こうに

もあやふやで納得のいく回答がもらえませんでした。

どういった状況にかもよると思うのですが、その他の自転車に原動機付自転車は含まれることはありますか?
私は含まれると思って回答したのですが、正解したのか間違っていたのかもわからないのでモヤモヤしています。

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

免許の試験は細かい表現まで読まないと引っかかります。

もやっとした質問では答えようがないですよ……

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E8%BB%8A%E4%B8%A1

その他の回答 (3件)

  • 法令の問題は一字一句で◯×が変わってくるので、回答はできませんが


    恐らく言葉の定義と免許証の種類の問題と推測します。

    自転車:軽車両に分類される。免許証不要。
    電動アシスト付き自転車:軽車両に分類される。免許証不要。
    電気モーターの付いた自転車:モーターの出力により原付、または自動二輪に分類される。原付、または二輪免許証等か必要。


    タイヤの付いた乗り物全てを指す。四輪車、二輪車、鉄道車両、自転車、乳母車、電動車椅子、車椅子、幼児用三輪車、荷車、幼児用ペダルカー

    自動車:レール等を使わず、原動機を用いた車両で、原付、自転車、歩行補助車等を除く物

    よって、原付自転車は自動車の定義からは外れるので、当然「その他自動車」には含まれない。


    参考までに
    「原動機付自転車」は
    「車」には含まれる
    「車両」には含まれる
    「自動車」には含まれない
    「軽車両」には含まれない
    「自転車」には含まれない

    興味が有るなら、道路交通法の第2条に書いてあるよ。

  • 原動機付自転車は自動車と同じ「車」扱いになります。
    法律上は自転車ではなく車です。

  • 問題文自体があやふやなので回答に困りますが、自転車と原付自転車の辛味で考えられるのは、「電動自転車は原付免許が必要である」というような内容なのでは?

    もしもそうてせあれば、回答は×です。

    「その他の自転車」の意味自体がわからないです。

    ただ、全体的にそういう問題は、本試験ではほとんど出てこないですよ。

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