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【読者のお悩み解決】マイナスドライバーを持っていた人が逮捕されたというニュースを見ました。工具を持っているのはマズイのでしょうか?

【読者のお悩み解決】マイナスドライバーを持っていた人が逮捕されたというニュースを見ました。工具を持っているのはマズイのでしょうか?

画像:アフロ

ドアポケットにマイナスドライバー所持で逮捕!?

2022年5月26日に、鳥取県警鳥取署が、クルマのドアポケットにマイナスドライバーを1本隠し持っていたとして当時75歳の男性を逮捕しました。

所持していたマイナスドライバーが、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」いわゆる「ピッキング防止法」違反の疑いがあることが逮捕の理由とされました。

また、これに類似する事例として、2017年5月に陸上自衛隊八戸駐屯地の3等陸曹の男性が、車内でマイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていたとして、やはり「ピッキング防止法」違反の疑いで青森県警に逮捕されています。

「ピッキング防止法」では、空き巣や侵入犯罪に悪用されるおそれがある「指定侵入工具」を、正当な理由なく所持することを禁止しています。

「指定侵入工具」は、特定の要件を満たすドライバー、バール、ドリルや、ピッキング用具や破壊用シリンダー回し、サムターン回しといったものが該当します。

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たとえば、マイナスドライバーの場合、先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上のものがその対象となります。

もし仮に、柄からドライバー部分を取り外していたとしても、柄を取り付けた状態で15cmを超える場合は、指定侵入工具とみなされる可能性があります。

(次のページに続く)

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#マイナスドライバー #危ないクルマの所持品 #警察の説明 #ピッキング #逮捕

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