地震、台風、落雷、ひょう害……自然災害で愛車に被害が及んだ時、保険は降りるのだろうか? 実は一般的な車両保険に入っていても、被害原因が『地震か、それ以外か』で事情は大きく違い、いくつかの“例外”もあるのだ。
文:ベストカーWeb編集部/写真:編集部、shutterstock.com
一般的な車両保険では地震の被害は「適用外」
大地震が発生したら……走行中なら道路が寸断され、車が被害を受ける場合もあるだろうし、駐車場に車を停めていても、瓦礫の落下で車が損傷するケースもある。そうなった時に保険が降りる否かは生活にも関わる大きな問題。
地震による被害で、一般的な車両保険は降りるのか? 自動車保険業界最大手の損保ジャパン日本興亜に取材すると、次のような回答が返ってきた。
「(地震による被害は)車両保険に入っていてもお支払いの対象外となります」(損保ジャパン日本興亜広報部)
つまり、地震で車が壊れたら、一般的な車両保険に入っていても保険は降りない! でも、地震の場合さまざまな“例外”があるのだ。
地震の復旧作業で窓を壊された車なら修理費用は「降りる」
その例外のひとつが、『道路の復旧作業でやむを得ず車が壊された場合』だ。筆者が首都高速道路の防災訓練を取材した時のこと。作業員が複数の立ち往生した自家用車を移動させ、速やかに道路を復旧するという訓練がおこなわれていた。
作業員はおもむろにハンマーのようなものを手にしたかと思うと、立ち往生している車の窓ガラスを割り(実際は割るそぶり)、ある貼り紙をボンネットに置いていった。
実は、この貼り紙には次の3つのことが書いてある。
・緊急通行車両(警察、消防、自衛隊等の車両)の通行を確保するため、お客様の車両の移動等が必要な場合、やむを得ない限度で、車両等を破損することがある
・上記の破損等は、補償対象になる
・首都高の担当者名と連絡先の記載
首都高に問い合わせると、「(やむなく車を破損した場合)記載の当社連絡先あてにご連絡いただき、修理に必要な費用を補償する」とのこと。
つまり、地震の時に首都高の復旧作業で壊された車の修理費用は補償の対象になる。
この場合、保険などで修理費用が支払われるのではなく、各人が車を修理し、かかった費用を後で首都高に請求するという形になる。
「例外」として地震被害が補償される特約もある!!
ここまで読んで「復旧作業の場合はともかく通常、地震で車が壊れても保険はおりないんでしょ?」と思った方もいるだろう。実は、地震の被害も対象となる保険の「特約」がある。
「当社では地震・噴火・津波車両全損時一時金特約があり、この特約を付ければ、(地震等の被害でも)最大で50万円の保険金をお支払い可能です」(前出の損保ジャパン日本興亜広報担当者)
注意したいのは、最大でも保険金は50万円までという点。場合によっては被害のすべてをカバーできるわけではないが、知っておいて損はなし。
ちなみに、この『地震・噴火・津波車両全損時一時金特約』は、年間5000円(一括払いの場合)の保険料を払うことで、車両保険に付けることが可能だ。
台風や豪雨など一般的な災害の被害なら保険は「降りる」
では、地震以外の災害の場合、通常の車両保険は降りるのだろうか。
「台風や竜巻、洪水、ひょう害、落雷などの自然災害は、“一般補償”に該当するので、一般的な車両保険に入っていれば(保険金を)お支払いできます」(同)
10月は特に台風が多い季節だが、このように地震(津波も含む)と火山の噴火以外の自然災害で受けた車の被害は、通常の車両保険の補償対象となる。
支払金額は、契約時に決めた『車両保険金額』によって、購入後1年未満に全損した場合なら、原則的に車の購入金額に近い額が支払われる。
ただし、購入後2年、3年と年月が経過すると、車両保険金額の上限は下がり、支払われる金額も自ずと下がるので注意が必要だ。
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