制限速度未満の場合後続車に追いつかれたら譲らないと違反になる
交通ルールやマナーに関するテーマのなかで、「煽った、煽られた」といった話がよく出てくる。それだけ身近な問題なのかもしれないが、実際問題、後から速いクルマが近づいてきたらどうしたらいいのか。結論からいえば、とっとと譲ってしまうのが一番!
【イラッ!】高速で左車線がガラガラなのに右車線を走り続けるクルマの対処法
どっちがいいとか悪いとかの問題ではなく、そのままの状態が維持されるということは、前を走るクルマも、後ろを走るクルマも、お互いにイライラ(ドキドキ?)するだけで、百害あって一利なし。
「君子、危うきに近寄らず」「三十六計、逃げるに如かず」のことわざ通り、先を急いでいるクルマのそばにはいないほうが安全だ。
さて、その譲り方だが、片側一車線の一般道なら、左ウインカーを出して、路肩に一時停止してしまうのが一番いい。あるいはコンビニなどの駐車場に入ってしまうのもひとつの手だ。
プランBとしては、同じく左ウインカーを出して、左によって徐行すること(場所によっては、左折するのかと思われ、「早く、左折しろ!」と思われることもある。やはりはっきり止まってしまうのが一番)。
肝心なのは、ウインカーを出して、後続車に「お先にどうぞ」という意志をはっきりと示すこと。
もちろん「煽り」≒「車間距離を極端に詰める」というのは、「車間距離不保持」違反になる。しかし、あまり知られていないことだが、「追い付かれた車両の義務違反」という違反も、道路交通法(第二十七条)にはあるのだ。簡単にいうと次のとおり。
・法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。
・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。 というルールだ。
もちろん、両車ともに制限速度以内で走っていることが前提の話だが、重要なのは『制限速度で走っていても譲る義務がある』ということ! 上記の違反者は、反則点数1点と反則金の対象となる。
違反になるならないは関係なく譲ったほうが得策
では両車ともに、制限速度以上で走っていたらどうなるのか? 法律的には、「追い付かれた車両の義務違反」よりも、制限速度のほうが優先されるので、このケースでは、「追い付かれた車両の義務違反」は対象外となるが、郊外の道路などでは、明らかに実勢速度と法定速度の隔たりが大きい区間がたくさんある。
こういうところでは、流れに乗って走るのが一番重要。自分のすぐ前にもクルマがいて、しかも流れに乗って走っているにもかかわらず、後から速いクルマが迫ってきたら、どうするべきか?
別に進路を譲る必要はまったくないが、イライラ・そわそわ・ドキドキするようなら、精神衛生上よくないので、さっさと道を譲る方が賢いというもの(譲っても、そのまた前のクルマにつかえるだけだし……)。
制限速度よりは速いペースで走っていても、自分の前にはクルマがなく、後から速いクルマが迫ってきた場合は、自分のペースで走り続けた方が安全なので、速やかに進路を譲ってしまうのが上策。
ひょっとすると法定速度以上・実勢速度未満なのかもしれないし、自分だって法定速度以上で走っている以上、他人の速度にケチもつけられないわけで……。
最後に法定速度ピッタリで走っているときに、後から速いクルマが近づいてきた場合はどうするか。これも前述のように、譲るのがベスト。先を急ぐ人には、関わらない方が一番だ。 ※参考
・追い越し=進路を変えて“進行中”の前のクルマの前方に出ること
・追い抜き=進路を変えないで“進行中”のクルマの前方に出ること したがって、譲るとき、ウインカーを出して路肩に一時停止すれば、相手は追越しにも、追い抜きにもならない。
(文:藤田竜太)
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