軽でも必要な地域もあり逆に普通車で必要ない場所も!
自動車を登録する上で必要な車庫証明の書類。自動車を使用する場所から直線距離で2kmの範囲内に保管場所があることを示すもので、これを取得したうえで陸運局に登録に行くのが一般的な流れだ。しかし、じつはこの流れは普通車(登録車)でのこと。軽自動車に関しては車庫証明の書類がなくても登録ができてしまうのだ。
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車庫証明を取得するためには多くの時間と印紙代などの出費がかさんでしまうため、これはありがたい! と思ってしまうのだが……?
じつは車庫証明が完全に不要なのか、というとそうではない。東京や大阪の中心から30km圏内にある市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などが、車庫証明の届出が必要な主な対象地域となっており、これらの地域で登録された軽自動車は「ナンバープレートの取得後15日以内に届け出ること」が定められているのである。
もしナンバープレート取得後の期限内に車庫証明の届け出をしなかった場合、10万円以下の罰金が科せられてしまうので、忘れずに実施しよう。もちろん自動車販売店で購入する場合は、販売店の人が代行してくれるのでお任せしてしまえば安心だが、ネットオークションなどで購入した場合や友人知人から譲り受けた場合などは気を付けたいところだ。
ちなみに普通車の場合でも、一部の村では車庫証明が不要な地域が存在する。地域によって違いがあるというのは不公平感があるものだが、いずれにしても車両の保管場所を確保するというのはクルマを所有する上で当然のこと。くれぐれも日常的に路上駐車をするようなことのないようにしていただきたい。
(文:小鮒康一)
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